
日本版DBS(こども性暴力防止法)に基づく認定申請は、「書類作成+オンライン申請」だけでなく、事業全体のコンプライアンス体制の再設計を伴う高度な手続です。行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、制度の複雑さと実務負担を最小限に抑えつつ、安全・確実な認定取得をトータルで支援いたします。
認定制度の位置づけと当事務所の役割
こども性暴力防止法における「認定」とは、学習塾・スポーツクラブ等の民間教育保育等事業者が、学校設置者等と同等の安全確保措置を講じていることについて、国(内閣総理大臣)の認定を受ける制度です。
この認定を受けて初めて、従事者の性犯罪歴の有無を確認する「日本版DBS(犯罪事実確認)」を実施できるため、認定申請はこどもの安全確保の入口となる重要なステップです。
一方で、認定には法令・ガイドライン案に沿った規程整備、体制構築、オンライン申請など多岐にわたる要件があり、行政手続の専門家によるサポートが事業継続上のリスク低減につながります。
規程(対処規程・情報管理規程)整備を専門家が伴走
認定取得には、「児童対象性暴力等対処規程」と「情報管理規程」の整備が必須とされています。
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対処規程の策定支援
事業ごとに不適切行為の具体例や、被害申出への対応フロー、防止・研修・再発防止策などを定める必要がありますが、その内容はスイミングスクール、ダンス教室、学習塾等、事業特性によって大きく異なります。
ガイドライン案が示す「支配性・継続性・閉鎖性」の考え方を踏まえ、現場の実態に即した規程とすることで、机上のルールに終わらない実効性の高い体制を構築します。 -
情報管理規程の策定支援
性犯罪歴に関する情報は、特に厳格な管理が求められるセンシティブ情報であり、ガイドライン案では「標準的措置」と「最低限求められる措置」の水準ごとに、アクセス制限・記録・保存期間などの具体的な措置が示されています。
当事務所では、個人情報保護法等との整合を踏まえて、漏えい時の報告体制、犯歴情報取扱者の範囲、アクセスログの管理などを明確にした規程案を提示し、法的な安全性と現場で運用可能な実務性の両立を図ります。
対象業務の特定と審査資料作成の負担軽減
日本版DBSの犯歴確認は、全従業員ではなく、一定の「教育保育等従事者」を対象として実施する仕組みです。
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対象業務の線引き支援
事務職員、送迎ドライバー、清掃員などは、子どもと1対1になる可能性や、継続的に指導・監督する立場かどうか等を踏まえ、個別に判断する必要があります。
当事務所では、ガイドライン案の判断要素(支配性・継続性・閉鎖性)に基づき、どの職種を「教育保育等従事者」とみなすべきかを整理し、漏れや過剰指定を防ぎながら一覧表等の形で明確化します。 -
審査向け説明資料の作成支援
認定申請書には、事業の概要、対象業務の内容、安全確保措置の概要など、多数の記載事項と添付資料が求められます。
行政手続に精通した行政書士が、審査官が論点を把握しやすい構成・表現で書類を作成することで、補正指示(修正指示)のリスクを減らし、標準処理期間(おおむね1〜2か月程度と想定)内での円滑な認定取得をサポートします。
GビズID・オンライン申請(こども性暴力防止法関連システム)への対応
本制度の認定申請は、原則として「こども性暴力防止法関連システム」を用いたオンライン申請が基本となり、GビズID(プライム)の取得が前提となります。
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GビズIDと権限設定のサポート
まず法人・個人事業主向け共通認証であるGビズIDプライムを取得し、その後、こども性暴力防止法関連システムのアカウント登録・権限設定(全権限者・犯歴閲覧権限者等)を行う必要があります。
当事務所は、オンライン申請の流れや権限設定のポイントを踏まえ、特に事業者と運営者が連名で行う「共同認定」のケースも含め、スムーズな手続を代行・支援いたします。 -
従事者側の本人認証手続きの支援
犯罪事実確認の段階では、従事者本人がマイナンバーカードを用いて戸籍電子証明書提供用識別符号等を取得する手順が想定されており、現場の従業員にとっては分かりづらい工程が含まれます。
当事務所では、事業者さま向けの社内マニュアルや従業員説明用の案内文書を作成し、現場全体の事務フローが滞りなく回るよう設計・フォローを行います。
罰則・是正命令リスクの回避と認定マークの適正活用
犯歴情報の不適切な取扱いは、刑事罰や認定取消しの対象となる重大なコンプライアンスリスクです。
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罰則リスクを回避する運用体制づくり
法律では、みだりに情報を漏らす行為や、不正な利益目的で情報を提供する行為について、罰則規定が設けられています。
行政書士法人塩永事務所は、犯歴情報へのアクセス管理、取扱記録の作成・保存、内部監査の仕組みなどを含めた運用ルールを一体的に設計し、現場研修も含めたコンプライアンス体制の構築を支援します。 -
認定事業者マーク(こまもろうマーク等)の適正利用
認定事業者は、国が定める認定マークをパンフレット・ウェブサイト・名刺・施設表示等に使用できますが、虚偽の表示や不適切な使用には制裁が予定されています。
当事務所では、告知媒体別の使用ルールや表記例をご提案し、「国が認める安全確保措置を講じている施設」であることを適切にアピールしながら、違反リスクを避ける広報のあり方をアドバイスいたします。
認定後の継続的な監督・報告にも対応
認定は取得して終わりではなく、定期報告や規程変更時の届出等を通じて、継続的に監督を受ける制度設計となっています。
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年次報告・帳簿管理のアウトソーシング
犯罪事実確認の実施状況や情報管理措置の点検状況について、毎年、国への報告が求められるほか、一定期間の帳簿備付けも必要とされています。
行政書士法人塩永事務所を顧問としてご活用いただくことで、帳簿様式の作成、年次報告書の作成・提出まで一括してお任せいただけ、報告漏れ等による認定取消しリスクを大幅に軽減できます。 -
制度改正へのタイムリーなアップデート
こども性暴力防止法は、対象事業の範囲拡大や運用の見直しなど、中長期的な制度改正が見込まれており、ガイドライン・Q&Aも順次更新される予定です。
当事務所では、こども家庭庁等の公表情報を随時確認し、必要な規程改訂や運用変更を事業者さまに分かりやすくご案内することで、常に最新の法令水準に沿った運営をサポートします。
行政書士法人塩永事務所の日本版DBSサポートメニュー
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBSに関して次のようなサポートメニューをご用意しています。
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安全確保研修(集合研修):33,000円(税込)
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犯罪事実確認書の申請(職員10名様まで):88,000円〜(税込)
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体制構築支援:100,000円〜(税込、事業規模・拠点数等により個別お見積り)
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情報管理規程・児童対象性暴力等対処規程の作成:150,000円〜(税込)
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認定取得フルサポート:330,000円〜(税込)
※従業員数・拠点数・事業内容等により、個別にご提案・お見積りいたします。
日本版DBS認定の流れ(認定マーク取得まで)
当事務所では、以下の流れに沿って、日本版DBS認定取得をワンストップでサポートします。
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GビズID(プライム)の取得
法人・個人事業主向け共通認証IDであるGビズIDプライムを、専用サイトから取得します。 -
アカウント登録・権限設定
こども性暴力防止法関連システムにログインし、事業者情報や担当者の権限(全権限者・犯歴閲覧権限者等)を設定します。 -
申請書の入力・提出
事業概要、認定基準適合資料、児童対象性暴力対処規程、情報管理規程、誓約書等を添付し、オンラインで申請します。 -
手数料の納付
認定申請手数料は書面申請31,500円、オンライン申請30,000円とされており、システム上で納付手続を行います。 -
審査・結果通知
こども家庭庁による審査の結果、認定または不認定の通知がなされます。不備がある場合には補正指示に対応する必要があります。
認定拒否の場合には、行政不服審査法に基づく審査請求が可能であり、当事務所は特定行政書士として不服申立て手続にも対応しています。
認定後に得られる主なメリット
認定を受けた事業者は、こども家庭庁の公表対象となり、認定事業者として名称が公表されるとともに、認定マークを広告・施設内表示等で使用できるようになります。
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認定事業者としての公表
認定事業者名が公式に公表されることで、保護者が施設を選択する際の信頼材料となり、「性暴力防止に真摯に取り組む事業者」であることを客観的に示せます。 -
認定マークの活用によるブランド価値向上
認定マークは、案内パンフレット・ウェブサイト・求人広告・メディア広告、制服・名刺・メール署名・契約書、受付・看板・のぼり旗・扉など、さまざまな場面での掲示が可能です。
これにより、「国が認める安全確保措置を講じている施設」であることを一目で示すことができ、競合他社との差別化や保護者からの信頼向上、ひいては事業全体の社会的信用の向上につながります。
このように、行政書士法人塩永事務所の日本版DBS認定申請サポートをご利用いただくことで、複雑な制度への対応から認定マークの戦略的活用まで、一貫した支援が可能となります。
日本版DBSに関するご相談・お問い合わせ
こども性暴力防止法(日本版DBS)の認定取得を検討されている学習塾・スポーツクラブ・各種教室・民間保育サービス事業者の皆さまは、どうぞお気軽にご相談ください。
具体的な事業内容や組織体制をヒアリングのうえ、最適なサポートプランとお見積りをご案内いたします。
日本版DBSに関するご相談・お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
電話:096-385-9002(平日受付)
