
【2026年最新】太陽光発電システムの名義変更手続きとは?行政書士が詳しく解説!
こんにちは。熊本市を拠点に、全国のお客様の許認可手続きをサポートする【行政書士法人塩永事務所】です。近年、再生可能エネルギーへの関心の高まりとともに、住宅用・産業用を問わず太陽光発電システムの導入が急速に進んでいます。それに伴い、太陽光発電設備の「名義変更(譲渡・相続・法人間移転)」に関するご相談が急増しています。
太陽光発電システムの名義変更は、単なる所有者情報の変更にとどまらず、経済産業省への事業計画認定の変更申請、電力会社との売電契約の更新、土地登記簿の変更など、複数の機関への手続きを伴う複雑なプロセスです。2025年以降、制度や運用ルールにさらなる変更が生じており、適切な手続きを行わないと売電収入の停止や保証の継承漏れといったトラブルが発生するリスクがあります。
本記事では、2026年現在の最新制度に基づき、太陽光発電システムの名義変更手続きについて、専門家の立場から詳細かつわかりやすく解説します。行政書士法人塩永事務所がどのようにお客様をサポートできるかも併せてご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 太陽光発電システムの名義変更とは?
太陽光発電システムの名義変更とは、太陽光発電設備の所有者が変更される際に、関連する契約や登録情報を新しい所有者に更新する手続きを指します。この手続きは、固定価格買取制度(FIT)やFIP制度を活用して売電収入を得ている場合や、メーカー保証・メンテナンス契約を継続する場合に特に重要です。
名義変更を怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。
売電収入の受け取りができない:旧所有者の口座に売電収入が振り込まれ続けます。メーカー保証の継承ができない:メンテナンスや修理の保証が適用されなくなります。補助金の返還義務が発生:補助金を受けた設備の場合、適切な手続きをしないと返還を求められます。法令違反のリスク:FIT制度では、事業計画認定の変更を怠ると法令違反となる場合があります。
名義変更は、単なる書類手続きではなく、太陽光発電システムの運用継続と収益確保に直結する重要なプロセスです。
2. 名義変更が必要になる主なケース
太陽光発電システムの名義変更が必要となるケースは多岐にわたります。
不動産売買に伴う所有者変更では、中古住宅や土地の売買により太陽光発電設備の所有者が変わる場合、売電契約や保証契約を新しい所有者に移行させる必要があります。相続による所有者変更では、相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類が必要となり、相続税の申告も絡むため注意が必要です。
贈与による所有者変更の場合は贈与税の申告が必要になることがあり、「緑の贈与」などの優遇税制を活用することで一定額まで非課税となる可能性があります。法人の合併・再編や名称変更では、商業登記簿謄本や法人印鑑証明書など、個人とは異なる書類が求められます。離婚による財産分与や結婚・離婚に伴う氏名変更の場合も、契約書や保証書に記載された情報の更新が必要です。
これらのケースでは速やかな手続きが求められ、放置すると売電収入や保証の継続に影響が生じる可能性があります。
3. 名義変更に必要な手続きと関係機関
3.1 経済産業省への事業計画認定の変更申請
FIT制度やFIP制度を活用して売電を行う場合、経済産業省への「事業計画認定の変更申請」が必須です。この手続きは、再生可能エネルギー電子申請システム(J-Granz)を介して行われます。
必要書類は、事業計画認定変更申請書、譲渡契約書(売買・贈与の場合)または相続関連書類(戸籍謄本・遺産分割協議書など)、新旧所有者の本人確認書類(住民票・印鑑証明書など)、事業実施体制図、関係法令手続状況報告書です。
申請不備による差し戻しが増加しており専門的な確認が必要です。また、10kW以上の設備では変更認定申請前に事前周知措置が必要な場合があります。2026年時点では審査の厳格化が続いており、書類の正確性がより重要になっています。
3.2 電力会社との売電契約の変更
売電収入を新しい所有者が受け取るためには、地域の送配電事業者(例:九州電力送配電)への名義変更届の提出が必要です。電力会社によって必要書類や手続きが異なるほか、口座変更の反映にはタイムラグがあるため、振込開始月を事前に確認することが重要です。
3.3 土地登記簿の名義変更
太陽光発電設備が土地や建物と一緒に譲渡される場合、法務局での不動産登記(所有権移転登記)が必要です。土地登記簿の変更は設備の所有権を明確化するために欠かせない手続きです。
3.4 メーカー保証の名義変更
太陽光発電システムには通常10〜15年のメーカー保証が付帯しています。保証を新しい所有者に引き継ぐためには、メーカーへの名義変更手続きが必要です。メーカーによって保証継承の可否や必要書類が異なるため、事前確認が不可欠です。
3.5 メンテナンス契約の更新
FIT制度では定期的なメンテナンスが義務化されています。旧所有者と締結していたメンテナンス契約を新所有者に引き継ぐ、または新たに契約を結ぶ必要があります。
3.6 補助金の返還手続き
国や地方自治体から補助金を受けていた場合、名義変更の際に届け出が必要です。第三者への売却では補助金の一部返還が求められる場合があるため、事前に条件を確認してください。
3.7 損害保険の名義変更
太陽光発電設備に損害保険が付帯している場合、保険契約の名義変更が必要です。保険を継続することで、設備の損害リスクに備えることができます。
4. 名義変更の手続きの流れ
ステップ1:必要書類の準備として、ケースに応じた契約書類や本人確認書類、電力受給契約のお知らせ・保証書を収集します。ステップ2:関係機関への連絡では、電力会社・メーカー・施工業者・保険会社に連絡し、必要書類と手続きを確認します。ステップ3:事業計画認定の変更申請として、J-Granzシステムで申請書類をアップロードします。審査期間(目安:約3〜4ヶ月)に留意し、早めに着手することが重要です。ステップ4:電力会社との契約変更では、名義変更届を提出し、売電契約と振込口座を更新します。ステップ5:その他の手続きとして、法務局での登記変更、メーカー・保険会社への申請、メンテナンス契約の更新を並行して進めます。ステップ6:進捗管理と確認では、各機関からの承認通知を確認し、売電収入や保証の継承が正しく反映されているかチェックします。
5. 名義変更の注意点
申請不備による差し戻しリスクとして、書類の不備や記入漏れによる差し戻しが依然として多く発生しています。事業実施体制図や関係法令手続状況報告書の正確な準備が求められます。
手続き期間の長さについては、事業計画認定の変更申請には3〜4ヶ月程度かかるケースが増えており、全体では半年程度を見込んで計画することが推奨されます。
贈与税・相続税の考慮として、太陽光発電システムが高額資産となる場合、贈与税や相続税の課税対象となる可能性があります。「緑の贈与」などの優遇税制の活用について、税務署への確認をお勧めします。
旧所有者との連携も重要で、売買や相続の際は契約書類・設備IDなどの情報をスムーズに引き継げるよう準備しましょう。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
太陽光発電システムの名義変更は、複雑な書類作成と複数機関への申請が必要なため、個人で行うには多くの手間と専門知識が求められます。行政書士法人塩永事務所では、以下のサポートを提供しています。
経済産業省・電力会社・メーカーなど関係機関への申請をワンストップで代行し、書類の収集・作成・提出まで一括対応します。専門家による書類精査で申請不備を徹底的にチェックし、差し戻しリスクを最小化します。2025〜2026年の制度改正にも随時対応しています。熊本県内を中心に全国のお客様に対応しており、初回相談無料・オンライン相談も可能です。
連絡先:電話 096-385-9002 / メール info@shionagaoffice.jp / 住所 熊本市中央区水前寺
7. よくある質問
Q1:名義変更をしないとどうなる? 売電収入が旧所有者に振り込まれ続けたり、メーカー保証が適用されないリスクがあります。また、FIT制度の法令違反となる可能性もあります。
Q2:手続きにはどのくらい時間がかかる? 事業計画認定の変更申請には3〜4ヶ月、全体の手続きには半年程度かかる場合があります。早期着手を強くお勧めします。
Q3:贈与税は必ずかかる? 年間110万円を超える財産の贈与には贈与税がかかる可能性がありますが、「緑の贈与」などの優遇税制を活用することで非課税となる場合があります。詳しくは税理士または税務署にご確認ください。
8. まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、売電収入の確保や保証の継続に不可欠な手続きです。2026年現在、制度の複雑化・厳格化が進んでおり、個人での対応はますます困難になっています。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、迅速かつ正確に手続きを代行いたします。
名義変更でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料、オンライン対応も可能です。太陽光発電システムのスムーズな運用継続を、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします!
参考: 資源エネルギー庁「再生可能エネルギー電子申請ページ」/行政書士法人塩永事務所公式サイト
