
【ポーカーバー開業完全ガイド】風営法5号営業(ゲームセンター類似営業)許可申請のすべて
風俗営業許可に強い|行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所 代表行政書士の塩永です。
近年、日本国内でもアミューズメントポーカーやポーカーバーの開業相談が急増しています。
海外文化の普及や競技ポーカー人気の高まりにより、「合法的にポーカーを楽しめる店舗」を開業したい事業者様が増えています。
しかし、ポーカーバーは自由に開業できる業種ではありません。
適法に営業するためには、
**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく「5号営業許可」**の取得が必須となります。
本記事では、風俗営業許可申請を専門的に扱う行政書士法人として、ポーカーバー開業に必要な許可制度・申請手続・失敗しないポイントを実務目線で徹底解説します。
1.ポーカーバーはなぜ「風営法5号営業」になるのか
■ 風営法5号営業とは
風営法5号営業とは、次の営業を指します。
遊技設備を設置し、客に遊技をさせる営業(ゲームセンター類似営業)
代表例:
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ゲームセンター
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アミューズメントカジノ
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ポーカーバー
-
ルーレット・ブラックジャック体験施設
ポーカーバーでは、ポーカーテーブルを用いて来店客にゲームを提供するため、遊技提供営業として5号営業に該当します。
つまり、
✅ 「飲食店」では足りない
✅ 風俗営業許可が必須
となります。
【最重要】ポーカーバー運営と「賭博罪」の境界線
風営法5号営業はあくまで
👉 遊技(アミューズメント)提供
のみが許可されます。
賭博性が認められると、
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刑法上の賭博罪
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風営法違反
-
営業停止・許可取消
の重大リスクがあります。
■ 必須となる合法運営ルール
① 現金賭博の完全禁止
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客同士の金銭賭けは禁止
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チップの現金交換不可
② 景品規制への対応
許容例:
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ドリンクチケット
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店舗割引券
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ノベルティ
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現金化不可能な大会参加権
NG例:
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高額商品
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換金可能景品
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実質的金銭価値付与
③ 営業方法の明文化
申請時には警察へ以下を説明します。
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チップ管理方法
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トーナメントルール
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景品内容
-
不正防止措置
👉 ここが許可の可否を左右する最大ポイントです。
2.風営法5号営業許可の3大要件
(1)場所的要件|物件選びが8割を決める
風営法では営業可能地域が厳格に制限されています。
■ 営業できない地域(原則)
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第一種・第二種低層住居専用地域
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住居専用地域
■ 主な営業可能地域
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商業地域
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近隣商業地域
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準工業地域(条例による)
さらに重要なのが、
■ 保全対象施設との距離制限
対象施設:
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学校
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病院
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図書館
-
児童福祉施設 など
条例で定める距離内では営業不可。
⚠️ 契約後に許可不可と判明する失敗が非常に多い分野です。
(2)構造・設備要件
警察審査で最も厳しくチェックされる部分です。
主な基準
✔ 客室の見通し確保(死角禁止)
✔ 個室施錠禁止(VIPルーム注意)
✔ 照度10ルクス以上維持
✔ 騒音・振動基準遵守
✔ 現金投入装置の禁止
特に注意:
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高いパーテーション
-
L字カウンター
-
暗すぎる照明設計
は不適合になりやすいポイントです。
(3)人的要件(欠格事由)
法人の場合は役員全員が審査対象です。
主な欠格事由:
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禁錮以上の刑(5年以内)
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風営法違反歴
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暴力団関係者
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許可取消歴
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薬物中毒者
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破産未復権者 等
役員変更が必要になるケースもあります。
3.風営法5号営業許可申請の流れ【実務完全版】
STEP1|事前調査(最重要)
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用途地域確認
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距離測定
-
警察事前相談
※この段階で専門行政書士介入が理想。
STEP2|店舗設計
風営法基準に合わせて設計。
後からの改修は高額になるため注意。
STEP3|関連許可取得
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飲食店営業許可(保健所)
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消防手続
STEP4|申請書類作成
主な書類:
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風俗営業許可申請書
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営業方法書
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平面図・求積図・照明図
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音響設備図
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周辺見取図
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賃貸借契約書
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住民票・身分証明書
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法人登記簿・定款
👉 図面精度が極めて重要。
STEP5|警察署へ申請
提出先:営業所管轄警察署 生活安全課
申請手数料:24,000円
STEP6|現地調査(実査)
警察・風俗環境浄化協会が確認:
-
図面との一致
-
見通し
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照度測定
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運営方法確認
STEP7|審査・許可
標準処理期間:
約55日(営業日ベース)
許可証交付後に営業開始可能。
4.なぜ風営法は行政書士選びで結果が変わるのか
風営法許可は単なる書類申請ではありません。
実際の審査ポイントは:
-
警察との事前調整
-
営業方法の設計
-
図面設計理解
-
賭博性判断の経験値
つまり、
👉 実務経験=許可率
となります。
5.風俗営業許可に強い行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、風俗営業・ナイトビジネス許認可に注力する行政書士法人として、開業段階から許可取得まで一括支援を行っています。
■ 当事務所の強み
✅ 物件契約前の適法性調査
失敗物件を事前排除。
✅ 風営法対応図面の専門作成
警察基準を理解した図面制作。
✅ 警察署との事前協議代行
審査を見据えた申請設計。
✅ ポーカーバー合法運営コンサル
賭博性排除ルール設計支援。
✅ 実査立会サポート
現地調査も専門家が対応。
✅ 飲食・消防手続ワンストップ対応
6.ポーカーバー開業をご検討の方へ
風営法5号営業は、
-
物件選び
-
店舗設計
-
運営方法
のいずれかを誤ると、許可が下りないまま投資だけが先行するリスクがあります。
だからこそ、
「契約前の相談」が成功の鍵です。
合法的かつ安全にポーカーバーを開業したい方は、風俗営業許可に強い専門行政書士へご相談ください。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
(風俗営業許可・ポーカーバー開業サポート)
☎ 096-385-9002
