
ゲームセンターを開業する【許可・手続き完全ガイド】
行政書士法人塩永事務所|熊本の事業者様へ
熊本でゲームセンターの開業をお考えの方へ。ゲームセンターの営業には、**風俗営業第5号許可(風営法第2条第1項第5号)**の取得が必須です。許可なく営業を開始した場合、風営法違反として重大なペナルティを受けるリスクがあります。
本記事では、風営法手続きを専門とする当事務所が、熊本の事業者様に向けて、申請要件から営業開始後の注意点まで、実務の流れに沿って詳しく解説します。
ゲームセンターとは(風営法上の定義)
風営法第2条第1項第5号は、ゲームセンターを以下のように定義しています。
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業」
射幸心とは、偶然の利益や勝敗による高揚感を求める心理のことです。すべてのゲーム機が規制対象になるわけではなく、「射幸心をそそるおそれがあるか否か」が判断の分かれ目となります。
許可が必要となる主な遊技設備
以下の設備を設置する場合は、原則として風俗営業5号許可が必要です。
- スロットマシン・パチンコ機・パチスロ機
- テレビゲーム機(射幸性がないことが明らかなものを除く)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- ルーレット・トランプ・花札・サイコロ等を用いる遊技設備
- クレーンゲーム機(UFOキャッチャー等)
- 遊技結果が数字・記号・物品等で表示される遊技設備(体力測定機・占い機など射幸性のないものを除く)
10%ルール(例外)
客室の床面積の10%以内で上記機器を設置する場合に限り、風俗営業許可が不要となる場合があります。ただし、この例外の適用可否は個別の状況によって慎重な判断が必要です。判断を誤ると無許可営業となるリスクがあるため、必ず事前にご相談ください。
許可取得に必要な3つの要件
風俗営業5号許可を取得するには、①人的要件、②場所的要件、③構造・設備的要件の3つをすべて満たす必要があります。
① 人的要件(欠格事由に該当しないこと)
申請者本人(法人の場合は監査役を含む役員全員および管理者)が、風営法第4条に定める欠格事由に該当していないことが必要です。一人でも該当する役員がいれば許可は下りません。
主な欠格事由は以下のとおりです。
- 破産者で復権していない者
- 一定の前科があり5年を経過していない者
- 暴力団関係者またはその関係者
- 薬物中毒者
- 過去に風俗営業の許可取消を受けてから5年未満の者
法人申請の場合は、登記上の役員だけでなく、実質的に経営に関与する全員が審査対象となります。
② 場所的要件
営業所の所在地には厳しい制限があります。物件を決める前に必ず確認が必要です。
(1)用途地域の制限
以下の住居系用途地域では、ゲームセンターの営業はできません。
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域
熊本市内でも、繁華街・商業エリア以外の物件は用途地域の確認が不可欠です。
(2)保全対象施設との距離制限
都道府県条例により、学校・病院・児童福祉施設等から一定の距離内では営業できません。熊本県の基準については、当事務所にて正確な距離測定をご依頼いただけます(現地調査対応可)。
なお、参考として他県(神奈川県)の基準を示すと、商業地域内であっても学校(大学除く)から100m以内は不可とされています。熊本県の具体的な基準は熊本県公安委員会の条例に基づくため、物件ごとに個別確認が必要です。
③ 構造・設備的要件
主な基準は以下のとおりです。
- 客室内に見通しを妨げる設備(仕切り・カーテン・高さ約1m以上の背もたれ椅子等)を設けないこと
- 客室出入口に施錠設備を設けないこと(例外あり)
- 店内の照度を10ルクス以上に維持すること
- 騒音・振動が条例の定める基準値以下であること
- 現金払出機能を有する遊技設備を設置しないこと
なお、ゲーム機本体や固定椅子は「見通しを妨げる設備」には含まれません。
申請に必要な書類
熊本南警察署・熊本東警察署など、申請先の警察署によって細部の取扱いが異なる場合があります。主な提出書類は以下のとおりです。
- 許可申請書
- 営業方法書
- 使用承諾書・賃貸契約書・登記事項証明書(建物関係)
- 平面図・求積図・音響照明図
- 周辺概略図(保全対象施設との距離が分かるもの)
- 住民票(本籍記載)・身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款・法人登記事項証明書(法人申請の場合)
- 株主名簿(株式会社の場合)
- 誓約書・管理者写真2枚
- 申請手数料 24,000円
図面類は正確な寸法・記載が求められます。不備があると申請が受理されないか、大幅な修正が必要になります。
申請から許可までの流れ
- 物件調査・事前確認(用途地域・保全施設との距離測定)
- 書類作成・図面作成
- 警察署への事前相談・予約
- 許可申請書類の提出
- 実査(警察による現地検査)
- 許可証・管理者証の交付(原則、申請から55日以内)
- 許可証を営業所内の見やすい場所に掲示して営業開始
許可が下りる前に営業を開始することは絶対に避けてください。
営業開始後の主な規制
営業時間
熊本県内の原則営業時間は午前0時までです(一部地域では午前1時まで認められる場合あり)。
年齢制限
- 16歳未満:午後6時まで(保護者同伴の場合は午後8時まで)
- 18歳未満:午後10時まで
規定時間が来たら必ず退店させる義務があります。対応が遅れた場合も違反となりますのでご注意ください。
従業者名簿の作成・保管
全従業者について名簿の作成が義務付けられています。短期雇用・アルバイトも対象です。退職後3年間の保存が必要であり、PC管理も可能ですが、即時表示・印刷できる状態を維持する必要があります。
許可後の変更・廃業手続き
以下の変更が生じた場合は、変更届または承認申請が必要です。無届のまま放置すると法令違反となります。
- 管理者の変更
- 店舗の構造変更(レイアウト変更を含む)
- 営業時間の変更
- 法人役員の変更
- 廃業
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
当事務所では、熊本の事業者様を対象に、ゲームセンター開業に関する以下のサービスをワンストップで提供しています。
- 物件の用途地域調査・保全対象施設との距離測定
- 申請図面(平面図・求積図・音響照明図)の作成
- 申請書類一式の作成・点検
- 管轄警察署との事前協議・打ち合わせ
- 実査への立会い対応
風営法の許可申請は、事前準備の精度が許可取得の成否を大きく左右します。特に物件選定の段階でのご相談が、後々のトラブル防止に最も効果的です。「この物件で許可が取れるか確認したい」という段階からお気軽にお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002
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