
行政書士法人塩永事務所|ゲームセンターを開業する【許可・手続き】を行政書士法人が解説
ゲームセンターを開業するには、**風俗営業5号許可(風営法第2条第1項第5号)**の取得が必要です。
許可取得には厳格な要件があり、取得後の営業にも各種規制が課されます。
本記事では、風営法手続きを専門とする行政書士法人が、申請から営業開始後の注意点までを実務の流れに沿って解説します。
ゲームセンターとは(風営法上の定義)
風営法第2条第1項第5号では、ゲームセンターを次のように定義しています。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業
ポイントは、すべてのゲーム機が対象になるわけではないという点です。
■ 「射幸心」とは
偶然の利益や勝敗による高揚感を求める心理をいいます。
射幸心をそそるおそれのある遊技設備
原則として、以下の設備を設置する場合は風俗営業5号許可が必要です。
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スロットマシン、パチンコ機、パチスロ機
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テレビゲーム機(射幸性がないことが明らかなものを除く)
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フリッパーゲーム機(ピンボール)
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遊技結果が数字・記号・物品等で表示される遊技設備
(体力測定機・占い機など明らかに射幸性のないものを除く) -
ルーレット、トランプ、花札、サイコロ等を用いる遊技設備
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クレーンゲーム機(UFOキャッチャー等)
■ 10%ルール(例外)
客室の床面積の10%以内で対象機器を設置する場合、風俗営業許可が不要となる場合があります。
ただし、適用可否は慎重な判断が必要です。
許可取得に必要な3つの要件
風俗営業5号許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
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人的要件
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場所的要件
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構造・設備的要件
1.人的要件(欠格事由)
申請者(法人の場合は役員全員および管理者)が、風営法第4条に定める欠格事由に該当していないことが必要です。
主な欠格事由:
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破産者で復権していない者
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一定の前科があり5年経過していない者
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暴力団関係者
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薬物中毒者
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許可取消から5年未満の者
など
法人申請の場合は、監査役を含む役員全員が対象です。
2.場所的要件
営業所の所在地にも厳しい制限があります。
(1)用途地域の制限
以下の「住居系地域」では営業できません。
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第一種低層住居専用地域
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第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域
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第二種中高層住居専用地域
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第一種住居地域
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第二種住居地域
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準住居地域
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田園住居地域
※商業地域周辺では例外規定がある場合があります。
(2)保全対象施設との距離制限
都道府県条例により、学校・病院・児童福祉施設等から一定距離内では営業できません。
例(神奈川県の場合):
| 保全対象施設 | 商業地域 | その他地域 |
|---|---|---|
| 学校(大学除く) | 100m | 100m |
| 大学・図書館・児童福祉施設・入院施設のある病院等 | 30m | 70m |
※距離基準は自治体により異なります。
3.構造・設備的要件
主な基準は以下の通りです。
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客室内に見通しを妨げる設備を設けない
(仕切り、カーテン、高さ約1m以上の背もたれ椅子等) -
客室出入口に施錠設備を設けない(例外あり)
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店内照度10ルクス以上を維持
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騒音・振動が条例基準以下
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現金払出機能を有する遊技設備を設置しない
※ゲーム機本体や固定椅子は「見通しを妨げる設備」に含まれません。
必要書類
主な提出書類:
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許可申請書
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営業方法書
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使用承諾書・賃貸契約書・登記事項証明書
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平面図・求積図・音響照明図
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周辺概略図
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住民票(本籍記載)
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身分証明書
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定款・登記事項証明書(法人)
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株主名簿(株式会社)
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誓約書
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管理者写真2枚
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申請手数料24,000円
※警察署ごとに取扱いが異なる場合があります。
申請から許可までの流れ
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事前相談・書類作成
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警察署へ予約の上、許可申請
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実査(現地検査)
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原則55日以内に許可
許可証・管理者証交付後、営業所内の見やすい場所に掲示します。
営業時間と年齢制限
■ 営業時間
原則:午前0時まで
一部地域:午前1時まで
■ 年齢制限
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16歳未満:18時まで(保護者同伴20時まで)
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18歳未満:22時まで
規定時間には必ず退店させる必要があります。
従業者名簿の作成義務
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全従業者について作成必須
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退職後3年間保存
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PC管理可(即時表示・印刷可能状態)
短期雇用でも作成義務があります。
許可後の変更・廃業手続き
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管理者変更
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構造変更
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営業時間変更
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法人役員変更
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廃業
これらには変更届・承認申請等が必要です。
行政書士法人に依頼するメリット
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物件調査(用途地域・距離測定)
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図面作成
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書類一式作成
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警察署との事前協議
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実査立会い対応
風営法は非常に専門性が高く、事前準備の精度が許可取得の成否を左右します。
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