
第一種大麻草採取栽培者免許とは?
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草を原材料として製品を作るために栽培する人が取得すべき免許です。栽培を始めるには、該当する栽培地を管轄する都道府県知事への申請が必要になります。申請の流れとポイント
申請先:栽培地のある都道府県の薬務主管課または保健所
事前相談:申請前に担当部署への相談が推奨されています。
栽培目的:あくまで産業利用を目的とした栽培に限り、趣味や嗜好目的では許可されません。
事業計画:栽培から製品化までの流れが具体的で、実現可能であることが求められます。
主な申請書類
第一種大麻草採取栽培者免許申請書
略歴書・住民票(個人の場合)
顔写真付きの身分証明書または資格証明書の写し
診断書(申請日から1か月以内のもの)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書
栽培地に関する書類(登記事項証明書、図面、賃貸契約書など)
事業計画書(栽培方法・収穫量・製品供給方法などを明記)
Δ9-THC濃度が基準値(0.3%)以下であることを証明する書類
事務所や保管設備の構造図・写真・盗難防止対策書類
法人の場合は定款と登記事項証明書
注意点
栽培できるのはΔ9-THC濃度0.3%以下の大麻草のみです。
大麻草を加工する場合は地方厚生局長の許可が別途必要です。
法改正(2025年3月1日施行)により、免許区分が「第一種」「第二種」に分かれました。
第二種大麻草採取栽培者免許とは?
第二種免許は、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する場合に必要です。概要
申請先:厚生労働大臣(地方厚生(支)局を経由)
目的:医薬品の原料として利用される大麻草の栽培
特徴:高いΔ9-THC濃度を持つ品種の扱いが想定されるため、盗難・不正流通防止のための厳格な管理が求められます。
主な条件
医薬品原料供給までをカバーする明確な事業計画
適切なΔ9-THC濃度管理と濫用防止体制
厳重な施設管理および盗難防止対策の実施
大麻草研究栽培者免許とは?
大麻草を学術的・科学的な研究目的で栽培する場合に必要な免許です。申請概要
申請先:厚生労働大臣(地方厚生(支)局を経由)
研究条件:社会的意義のある具体的な研究計画を有すること
扱える品種:研究内容によっては高Δ9-THCの品種も扱える可能性があります。
3つの免許に共通するルール
申請手数料:12,900円(再交付は5,500円)
欠格事項:麻薬中毒者や禁錮以上の刑を受けた人は取得できません。
盗難・紛失対策:厳重な保管・管理体制が必須です。
報告義務:栽培状況や所持量などを定期的に報告する義務があります。
これらの免許制度は、2025年3月1日施行の改正大麻取締法に基づいています。免許を持たずに大麻草を栽培することは法律で禁止されています。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
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