
【改正法対応】第二種大麻草採取栽培者免許と第一種免許の違い
2025年3月1日(令和7年3月1日)に施行された「大麻草の栽培の規制に関する法律」(改正大麻取締法)により、大麻草の産業・医療利用に向けた栽培免許制度が大幅に刷新されました。
栽培免許は目的に応じて区分され、第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事免許)と第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣免許)の2種類が設けられています。
主な違いを以下にまとめます。
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項目
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第一種大麻草採取栽培者免許
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第二種大麻草採取栽培者免許
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免許権者
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都道府県知事
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厚生労働大臣
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栽培目的
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大麻草から製造される製品(麻薬・指定薬物に該当しないもの)の原材料採取(産業用:CBD製品原料、食品・飲料原料、化粧品原料、工業資材など)
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医薬品の原料採取(医薬品原料として高濃度Δ9-THCを含む大麻草の栽培が可能)
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THC濃度規制
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Δ9-THC濃度が0.3%を超えない大麻草の種子等を用いて栽培しなければならない(低THC品種限定。基準超過時は栽培中止義務)
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医薬品原料のため基準値を超える高THC大麻草の栽培が可能
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有効期間
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最長3年(免許日からその翌々年の12月31日まで)
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最長1年(免許日からその年の12月31日まで)
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審査・管理の厳格さ
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施設・防犯基準、事業計画、法令遵守が厳格だが、都道府県レベルで運用
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より厳格な審査(全国一律基準)。防犯・在庫管理・廃棄・帳簿などが特に厳重
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対象用途例
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CBDオイル、麻繊維製品、食品添加物、バイオ素材など
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医療用大麻由来医薬品の原料(例:難治性てんかん治療薬など)
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追加許可の必要性
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成分抽出等の加工を行う場合、厚生労働大臣の許可が必要
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同左(加工許可が必要)
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第二種免許の主な特徴とハードル第二種免許は医薬品原料専用のため、高THC大麻草の栽培が可能ですが、濫用防止の観点から審査・管理が極めて厳格です。
- 施設要件:屋内栽培原則、防犯カメラ・警報・施錠・出入記録の徹底、図面・写真による証明必須。
- 事業計画:栽培から医薬品原料供給までの透明性・実現可能性を詳細に要求。不正流通リスクゼロを証明。
- コンプライアンス:申請者・役員の欠格事由なし(診断書・宣誓書等)、組織的管理体制構築。
これに対し第一種は産業用(低THC限定)で、都道府県ごとの運用が可能ですが、定期収去検査(THC濃度確認)が行われます。行政書士法人塩永事務所のサポート内容当事務所は、法改正後の最新通知・手引き(厚生労働省「大麻取扱いの手引き」など)を基に、第一種・第二種の両免許申請をサポートします。
特に第二種免許の厳格審査に対応したフルサポートを提供。
- 事前診断:事業内容・施設が要件を満たすかのチェックと改善提案。
- 書類作成代行:申請書、詳細事業計画書、図面、診断書、宣誓書等の正確作成。
- 行政調整:厚生労働省・地方厚生局との事前協議・調整支援。
- 施設アドバイス:防犯設備選定・設置、管理体制文書化の実務支援。
大麻草の産業・医療利用は、国内経済・医療分野で大きな可能性を秘めています。しかし、第二種免許の不備は不交付や遅延を招き、事業に深刻な影響を及ぼします。
複雑な免許手続きは行政書士の専門知識にお任せください。
第一種・第二種いずれの免許取得も、貴社の事業を確実・迅速に支援いたします。
お問い合わせ・ご相談第二種(または第一種)大麻草採取栽培者免許の申請に関するご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所
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