
離婚協議書作成の重要ポイント
離婚協議書とは、離婚に伴う慰謝料・財産分与・親権・養育費など、夫婦間で合意した条件を明確にまとめた重要な契約書です。
「早く手続きを終えたい」「争いを避けたい」との思いから、口約束のまま離婚するケースも少なくありません。しかし、離婚後に口頭だけの約束を根拠に金銭の支払いを求め続けることは、非常にリスクが高いと言えます。将来のトラブルを防ぎ、合意内容を確実に履行させるためには、内容を書面化することが不可欠です。さらに、これを公正証書として作成しておくことで、万が一支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制執行できるなど、強力な法的効力を持たせることが可能になります。
離婚協議書に盛り込むべき主な項目
1. 親権・監護権
未成年の子どもがいる場合、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。通常は親権者が監護権(実際に育てる権利)を兼ねますが、事情により別々に指定する場合は、その帰属を明確に記載します。2. 養育費
毎月の定期支払いが基本です。家庭裁判所の算定表を参考にしつつ、以下の点も具体的に定めます。
・支払期間:例「20歳まで」「大学卒業まで」など
・特別費用:入学金や医療費など、月額とは別枠での負担方法
・変更協議:経済状況や物価変動に応じた再協議に関する条項3. 面会交流
離れて暮らす親と子が定期的に交流するための取り決めです。最優先事項は「子の福祉」であり、面会頻度、宿泊の可否、連絡手段、学校行事への参加などを、現実的かつ柔軟に定めます。4. 慰謝料
不貞行為やDVなど、離婚原因を作った側が負う精神的損害の賠償金です。支払い方法(一括または分割)や期限を明記します。不貞相手がいる場合には、その相手にも連帯して請求することができます。5. 財産分与
婚姻中に築いた共有財産の清算です。
・対象財産:預貯金、不動産、保険の解約返戻金、年金分割など
・住宅ローン:残債がある住宅を売却するか、どちらが居住を続けるかなどは、特に慎重な話し合いが必要です。6. 清算条項
「本協議書に定める事項以外には、互いに債権債務がないこと」を確認する重要な項目です。この条項により、後日の追加請求を防ぎ、離婚後の紛争を完全に終結させることができます。7. 公正証書の作成(強制執行認諾文言)
離婚協議書を公証役場で公正証書として作成し、強制執行認諾文言を付与しておくことで、支払いが滞った際には裁判を経ずに給与や預貯金を差し押さえることが可能です。これは不払い防止に非常に有効な抑止効果をもたらします。
専門家への相談をおすすめします
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、法的な不備があると効力が限定されたり、無効になるリスクもあります。特に長期にわたる養育費の支払いがある場合や、財産分与が複雑なケースでは、専門家による作成をおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、ご夫婦それぞれの立場や将来の安心を見据え、的確かつ公平な離婚協議書の作成をサポートいたします。
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