
離婚協議書作成の重要ポイント
離婚協議書とは、離婚に際して取り決める慰謝料・財産分与・親権・養育費などの諸条件について、夫婦間の合意内容を書面化した契約書です。
「一刻も早く離婚を成立させたい」「これ以上もめたくない」という思いから、口頭での約束だけで済ませてしまうケースは少なくありません。しかし、婚姻中に信頼関係が損なわれた相手に対し、離婚後に口約束だけを根拠として金銭の支払いを求め続けることは、非常にリスクが高いと言わざるを得ません。
後日のトラブルを防ぎ、合意内容を確実に実現するためには、書面化が不可欠です。さらに、離婚協議書を公正証書として作成しておけば、万一の不払い時にも強力な法的効力を持って対処できます。
離婚協議書に盛り込むべき主な項目
1. 親権・監護権
未成年の子がいる場合、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。通常は親権者が監護権(子を引き取り養育する権利)を兼ねますが、双方の事情によって分離して定める場合も、それぞれの帰属を明確に記載します。
2. 養育費
原則として毎月の定期払いで定めます。裁判所の養育費算定表を参考にしつつ、以下の点も具体的に決めておくことが重要です。
- 支払期間:「子が20歳に達する月まで」「大学等を卒業する月まで」など
- 特別費用:入学金や突発的な医療費など、月額とは別途負担するルール
- 変更条項:物価変動や収入の変化に応じた再協議の条項
3. 面会交流
別居親と子どもが定期的に交流を持つ権利です。取り決めにあたっては「子の福祉(子の利益と健全な成長)」を最優先に考えます。実施頻度・宿泊の可否・連絡方法・学校行事への参加の可否など、できる限り具体的かつ柔軟に定めます。
4. 慰謝料
不貞行為やDVなど、婚姻関係の破綻に有責な配偶者が支払う、精神的苦痛に対する損害賠償です。一括払いか分割払いか、支払期限などを明記します。不貞の相手方がいる場合は、その相手にも連帯して請求できます。
5. 財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して形成した共有財産を清算するものです。
- 対象財産:預貯金・不動産・保険の解約返戻金・年金分割など
- 住宅ローン:残債のある不動産を売却するか、いずれかが住み続けるかは特にトラブルになりやすく、慎重な取り決めが必要です。
6. 清算条項
「本協議書に定めるもの以外に、当事者間に一切の債権債務が存在しないことを確認する」旨を記載する重要な条項です。これにより、後日追加の慰謝料請求などがなされるリスクを遮断し、紛争を完全に終結させます。
7. 公正証書化(強制執行認諾文言の付与)
離婚協議書を公証役場で公正証書として作成し、**「強制執行認諾文言」**を付与すると、裁判を経ることなく相手方の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。この法的拘束力は、不払いに対する強力な抑止力としても機能します。
専門家への相談をおすすめします
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、法的な不備があると将来的に無効となったり、期待した効力が得られなかったりするおそれがあります。長期にわたる養育費の支払いや、複雑な財産分与が絡む場合は、専門家への依頼が安心です。
行政書士法人 塩永事務所では、ご夫婦それぞれの状況に寄り添いながら、将来の安心を見据えた離婚協議書の作成をサポートいたします。
- お電話:096-385-9002
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