
離婚協議書作成の重要ポイント
離婚協議書は、離婚に際して慰謝料、財産分与、未成年の子どもの親権・養育費、面会交流などの条件について、夫婦間で合意した内容を明確にまとめた重要な契約書です。
「一刻も早く離婚を終わらせたい」「これ以上争いたくない」という心理から、口約束や簡単なメモだけで済ませてしまうケースが少なくありません。
しかし、婚姻関係で信頼が損なわれた相手に対して、離婚後に口頭の約束だけで金銭支払いやその他の義務を履行させるのは、極めてリスクが高い行為です。後日のトラブルを防ぎ、合意内容を確実に実現するためには、必ず書面化することが不可欠です。
さらに、これを公証役場で公正証書として作成し、強制執行認諾文言を付与しておくことで、不払いが生じた場合に裁判を経ることなく、相手の給与・預貯金などの財産を差し押さえる強制執行が可能になります。
この法的拘束力は、支払いの心理的・実質的な抑止力として非常に有効です。
離婚協議書に必ず盛り込むべき主な項目
- 親権・監護権
未成年の子がいる場合、親権者を定めないと離婚届は受理されません(民法改正により、2026年4月施行以降は共同親権制度も選択可能ですが、協議で明確に定める必要があります)。
原則として親権者が監護権(日常の養育・監護を行う権利)を兼ねますが、事情により監護権を分離して定める場合もあります。どちらが親権者・監護者となるかを明確に記載します。 - 養育費
原則として毎月の定期支払いとし、家庭裁判所の養育費算定表(最新版)を基準に金額を決めます。
重要な詳細事項として以下を具体的に定めておくことが肝心です。- 支払期間:子の20歳到達まで、または大学卒業までなど(成年年齢引き下げ後も実務上は柔軟に協議)。
- 特別費用(一時金):入学金・進学費用、医療費(高額療養)などの負担割合(例:半額ずつ、または協議の上)。
- 変更条項:物価変動、収入・生活状況の大幅な変化があった場合の再協議・調停による変更可能性を明記。
(注:2026年民法改正により、養育費債権の一部に先取特権が付与され、一定額まで強制執行がしやすくなっています。)
- 面会交流
非監護親と子との交流権です。何よりも「子の福祉(利益・健全な成長)」を最優先に考慮します。
頻度(例:月2回)、方法(直接・オンライン)、宿泊の可否、連絡手段(電話・メール・アプリ)、学校行事・誕生日への参加可否などを、具体的かつ柔軟に定めます。交流を完全に拒否する取り決めは子の利益に反する場合、無効となる可能性があります。 - 慰謝料
不貞行為、DV、モラハラなど離婚原因を作った側が支払う精神的損害賠償です。
金額、支払方法(一括・分割)、支払期限、遅延損害金を明記します。不貞相手がいる場合、その第三者に対する請求可能性も考慮します。 - 財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産の清算です。- 対象財産:預貯金、株式、不動産、退職金見込額、保険解約返戻金、年金分割(按分割合を明記)。
- 住宅ローンがある場合:売却・名義変更・残債負担者・連帯債務の扱いを慎重に決めます(トラブル多発項目)。
(注:2026年民法改正により、財産分与の請求可能期間が離婚後2年から5年に延長され、考慮要素(寄与度・生活水準など)が明確化されています。原則2分の1ずつが目安。)
- 清算条項(債権債務不存在確認)
「本協議書に定めるほか、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」という条項です。
これにより、後から追加の慰謝料・財産分与などを請求されるリスクを大幅に封じ、離婚紛争を完全に終結させることができます。非常に重要な条項です。 - 公正証書の作成と強制執行認諾文言
離婚協議書を単なる私文書ではなく、公証役場で公正証書化し、「債務を履行しないときは、直ちに強制執行を受けても異議ないことを認諾する」という強制執行認諾文言を付与します。
これにより、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭債務について、支払いが滞った場合に即座に強制執行が可能となり、最大の安心材料となります。
専門家への相談をおすすめします離婚協議書はご自身で作成・記入することも可能ですが、用語の不備や曖昧な表現があると、後で無効・解釈争いが生じたり、期待した効力が発揮されなかったりする恐れがあります。
特に、長期にわたる養育費支払いや複雑な財産分与(不動産・ローン含む)がある場合は、法的知識に基づいた専門家の作成が安心です。
行政書士法人塩永事務所では、ご夫婦それぞれの状況や将来のリスクを丁寧に考慮し、強固で将来安心できる離婚協議書(公正証書)の作成をサポートしております。
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