
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草から作られる製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する方に必要な免許です。この免許を取得するには、栽培地を管轄する都道府県知事に申請します。
📝 申請手続きの概要
- 申請先: 栽培地の都道府県薬務主管課または保健所
- 事前に担当部署へ相談が推奨されます。
- 栽培目的: 産業利用が目的で、趣味・嗜好目的では認められません。
- 事業計画: 大麻草の栽培から製品供給まで明確で実現可能な計画が必要です。
📚 申請に必要な主な書類
以下の書類が必要です
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書
- 略歴を記載した書類(個人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 公の機関発行の身分証明書または資格証明書の写し(写真付き)
- 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 栽培地の登記事項証明書
- 栽培地の区域を示す図面
- 栽培地全体がわかる図面に、栽培する部分を示す必要があります。
- 面積はアール換算で算出します。
- 栽培地が自己所有でない場合、使用を証明する書類(同意書や賃貸借契約書の写しなど)
- 事業計画書
- 栽培方法、収穫量、製品の製造・供給プロセスを明示します。
- 使用する大麻草のΔ9-THC濃度が基準値を超えないことを証明する書類が必要です。
- 大麻を取り扱う事務所の位置および構造を示す図面と写真
- 大麻の盗難・紛失防止措置を記載した書類
- 大麻草、種子、繊維等を保管する設備の概要図
- 栽培に使用する種子の入手方法とTHC含有量を明らかにした書類
- 法人の場合は定款と登記事項証明書
💡 その他の注意点
- 栽培可能な大麻草の種類:Δ9-THCの含有量が政令で定める基準(0.3%)を超えない大麻草のみ栽培可能です。
- 加工の許可:大麻草を加工する場合は、地方厚生局長の許可が必要です。
- 旧免許との区分: 2025年3月1日施行の改正法により、大麻草採取栽培者は「第一種大麻草採取栽培者」と「第二種大麻草採取栽培者」に区分されています。
次に第二種大麻草採取栽培者免許と大麻草研究栽培者免許についてご説明します。
🔬 第二種大麻草採取栽培者免許
医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する方に必要な免許です。
📝 概要
- 申請先: 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を経由)。
- 目的: 医薬品の原料採取に特化しています。
- 厳格な審査: 医薬品の原料となるΔ9-THC含有量の高い大麻草の栽培を認めるため、不正流通や盗難防止対策が重視されます。
🗂️ 主な基準
- 事業計画: 栽培から医薬品原料の供給まで、明確で実現可能な事業計画が必要です。
- Δ9-THC濃度: 医薬品原料としての適正供給と濫用の危険性がないことが求められます。
- 施設と盗難防止: 厳重な施設管理と盗難防止対策が不可欠です。
🧪 大麻草研究栽培者免許
大麻草を研究する目的で栽培する方に必要な免許です。
📝 概要
- 申請先: 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を経由)。
- 目的: 大麻草の学術的・科学的な研究に限定されます。
🗂️ 主な基準
- 研究計画: 具体的な研究内容と、それが社会に貢献するものであることが求められます。
- 研究成果: 一定の研究成果が見込める方が対象です。
- THC含有量: 研究内容によっては、高Δ9-THCの大麻草を扱うことも想定されます。
共通の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 12,900円、再交付は5,500円。 |
| 欠格事項 | 麻薬中毒者や禁錮以上の刑を受けた者などは取得できません。 |
| 盗難・紛失対策 | 厳重な保管設備と対策が必要です。 |
| 報告義務 | 栽培状況や大麻の所持量などを定期的に報告する必要があります。 |
これらの免許は2025年3月1日に施行される改正法に基づいており、免許のない大麻草の栽培は違法です。
お気軽にお問い合わせください。 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
