
熊本で運送業許可を取りたい方へ
熊本でトラックや軽自動車を使って運送業を始めるには、「運送業許可」や「貨物軽自動車運送事業の届出」が必要です。
許可を取らずに有償で荷物を運ぶと法令違反となり、罰則や将来の許可取得への影響が生じるおそれがあります。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)は、九州運輸局熊本運輸支局への一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)申請や、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出を専門的にサポートしています。
よくある質問(熊本 運送業許可 Q&A)
Q1.熊本で運送業許可が必要になるのはどんなときですか?
トラックや軽貨物自動車で荷物を運び、運賃などの対価を受け取る場合には、一般貨物自動車運送事業の許可や貨物軽自動車運送事業の届出が必要になります。
Q2.熊本での申請先はどこですか?
熊本県で運送業を行う場合、一般貨物などのトラック運送業は「九州運輸局 熊本運輸支局」が申請窓口となります。
Q3.一般貨物と軽貨物の違いは何ですか?
一般貨物自動車運送事業は、中型・大型トラックなどで不特定多数の荷主の荷物を運ぶ本格的な運送業で、許可制・車両台数要件などが課されます。
貨物軽自動車運送事業は、軽トラックや軽バンで行う小規模な運送業で、許可ではなく届出制となっています。
Q4.熊本で一般貨物の運送業許可を取る主な要件は?
営業所・休憩仮眠施設、営業所から一定距離内の車庫、事業用車両の確保、運行管理者・整備管理者の選任、十分な自己資金などが必要です。
さらに、申請者や役員が欠格事由に該当しないことも条件となります。
Q5.許可が下りるまでの期間はどれくらいですか?
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、申請から許可までおおむね3〜5か月程度が目安です。
貨物軽自動車運送事業の届出から黒ナンバー取得までは、通常1〜2か月程度と比較的短期間で開業できます。
Q6.軽貨物(黒ナンバー)はどんな車でも使えますか?
いいえ。対象となるのは4ナンバーの軽貨物自動車であり、5ナンバーの乗用軽自動車は使えません。
Q7.熊本で軽貨物運送業を個人で始めることはできますか?
はい。貨物軽自動車運送事業は、個人事業主としても開業することができます。
Q8.運送業許可を取らずに営業するとどうなりますか?
無許可で有償運送を行った場合、監査・行政処分・罰則の対象となり、その後の許可取得が難しくなるおそれがあります。
Q9.許可取得後に必要な手続きはありますか?
許可後は、運行管理者・整備管理者の選任届、車両登録、運輸開始前の届出などを行う必要があります。
また、営業所・車庫・車両・役員などに変更があった場合は、所定の変更届を期限内に提出しなければなりません。
Q10.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリットは何ですか?
熊本の運送業許可に精通した行政書士が、要件チェック・現地調査・書類作成・申請・補正対応まで一括サポートし、申請の手戻りや遅延リスクを大幅に減らせる点がメリットです。
熊本で運送業許可をお考えの方へ
営業所や車庫の選定段階から相談いただくことで、「後から用途地域の問題が発覚してやり直し」というリスクを減らせます。
熊本で一般貨物・軽貨物の開業をご検討中の方は、早めに専門家へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
