
映像送信型性風俗特殊営業の届出について
近年、個人やカップルがアダルトコンテンツを配信し収益を得る事例が急増しています。性的行為の映像や脱衣シーンを撮影・配信して収益化を図る場合、これらの活動は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に定める**「映像送信型性風俗特殊営業」**に該当します。
届出義務について
映像送信型性風俗特殊営業を営む場合、配信に使用するURLごとに、管轄の警察署へ**「営業開始届出書」を営業開始の10日前までに提出**する義務があります。すでに営業を開始されている方についても、速やかな届出が必要となりますので、まずはご相談ください。
手続きの流れと必要書類
届出に際しては、以下の書類を準備する必要があります。行政書士法人塩永事務所では、お客様に委任状へのご署名をいただくだけで、書類作成から警察署への提出まで、手続き全般を代行いたします。
必要書類一覧
- 映像送信型性風俗特殊営業 営業開始届出書
- 営業方法を記載した書類
- 事務所の使用承諾書
- 事務所建物の登記事項証明書
- 本籍地記載の住民票
- 法人の場合:定款、法人登記事項証明書、および役員全員の本籍地記載の住民票
警察署への届出代行
必要書類が整い次第、管轄警察署への提出手続きを代行いたします。届出確認書の受領、警察署との連絡・折衝、事情説明など、お客様に代わって対応いたします。
継続的なサポート
届出後も、運営に関するご質問やトラブルが生じた際には、いつでもお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
行政書士法人 塩永事務所
