
離婚協議書作成サポート
熊本の離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。スピーディーかつ丁寧に対応いたします。ご相談だけで解決する場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書の作成に法的な義務はありませんが、以下の理由から作成をお勧めします。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備防止
これにより、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の意思確認
- 夫婦双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出日
- 離婚届を提出する者の指定
② 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、親権者を明記します。
③ 養育費と面会交流
養育費
- 支払いの有無
- 支払額、支払期限、支払方法
- 振込手数料の負担者
面会交流
- 面会の可否、方法、頻度
- 具体的な日時、場所、時間
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料
- 支払いの有無
- 支払額、支払期日、支払方法
財産分与
- 分与する財産の種類と内容
- 支払期限、支払方法
⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した年金記録を分割する制度です。厚生年金(旧共済年金を含む)が対象となります。
⑥ その他の条項
- 公正証書化の有無
- 清算条項(協議書に記載のない事項については、今後一切請求しない旨の約束)
公正証書での作成について
公正証書にすることで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。例えば、養育費の未払いが発生した場合、相手方の給与を差し押さえることができます。
公正証書作成時に必要な書類
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
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