
【2026年最新】日本版DBSの概要と最新動向
~子どもの安全と事業者の信頼を守る新制度~
行政書士法人塩永事務所
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
近年、教育・保育現場での性被害防止が重要な社会課題として注目される中、2024年6月に「児童対象性暴力等防止法(通称:こども性暴力防止法)」が成立し、日本版DBS(Disclosure and Barring Service)制度の導入が正式に決定しました。
制度は現在、2026年度中の本格運用開始を目指して準備が進んでおり、こども家庭庁を中心に「制度指針(ガイドライン)」の最終調整段階に入っています。
本記事では、最新の制度概要と動向、企業や外国人従事者への実務的影響、そして行政書士がサポートできるポイントを詳しく解説します。
1. 日本版DBSとは
日本版DBSは、イギリスの「Disclosure and Barring Service」に倣った性犯罪歴確認制度です。
子どもと直接接する職場での性犯罪防止を目的とし、2024年に制定された法律(正式名称:
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等防止等のための措置に関する法律」)に基づき施行されます。
制度の主なポイント
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対象者:学校(幼稚園、小・中・高校)、認可保育所、児童福祉施設、障害児施設など、子ども(原則18歳未満)と継続的に接する職員。新規採用者だけでなく現職者も対象。
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対象犯罪:不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反、痴漢・盗撮など条例違反を含む「特定性犯罪」。
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照会期間:
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禁錮刑以上:刑の終了後20年
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罰金刑:執行終了後10年
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執行猶予付き判決:裁判確定から10年
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運用主体:こども家庭庁が法務省と連携し、犯罪歴照会を管理。
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事業者の義務:性犯罪歴が確認された場合、配置転換や業務制限などの防止措置を講じる。
民間事業者(学習塾、スポーツクラブ、認可外保育等)は「認定制(任意制度)」となり、登録された事業者は「性犯罪歴確認済み施設」として公表が可能になります。これは保護者の信頼確保にもつながります。
2. 【2026年2月時点】制度設計の最新動向
こども家庭庁の有識者検討会
2025年4月以降、こども家庭庁は制度運用指針の策定を目的として有識者検討会を開催しています。
同会では2026年1月時点で、中間整理(ガイドライン案)が公表され、主に次の論点が議論されています。
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対象事業の範囲(教育・福祉・習い事・医療との線引き)
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既存人材の確認方法と経過措置の期間
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情報管理・保管・廃棄の基準
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不服申立てや誤照会への対応手順
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事業者向け認定制度の運用要領
制度の運用開始は2026年12月までに段階的に実施される見通しです。
登録・照会システムの整備
こども家庭庁と法務省は、2025年度内に「オンライン照会システム」の基本設計を完了し、個人情報保護委員会と連携した安全な認証・照会フローを構築中です。
民間事業者向け研修や相談窓口の整備も並行して進められています。
民間事業者の対応準備
2025年秋以降、一部自治体では試行的な認定受付が開始されました。
学習塾・習い事教室・スポーツクラブは、2026年初頭の本格申請に向けて登録要件の確認と内部規程整備が急務となっています。
3. 外国人従事者・ビザ申請への影響
日本版DBSの導入は、外国人が就労・経営を行う際の審査にも影響します。
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就労ビザ対象者(教育・保育・スポーツ指導関係など):
日本での犯罪歴照会に加え、本国発行の「無犯罪証明書」提出を求められる場合があります。
翻訳証明付き書類提出が必要となるケースも多く、準備には時間を要します。 -
在留資格の更新時:
現職者に特定性犯罪歴が確認された場合、配置転換や契約終了の可能性があり、これが在留資格更新の判断に影響することがあります。 -
経営・管理ビザを取得する外国人経営者:
認定事業者としての登録を受ける際に、法令遵守体制(従業員確認体制・情報管理体制)の有無が審査されるため、DBS対応を事業計画書に明記することが推奨されます。
💡 実務上のポイント:
犯罪経歴証明書の取得には国ごとに数週間~数か月を要する場合があります。
行政書士による書類取得代行・翻訳証明サポートを併用することで、スムーズな申請が可能です。
4. 事業者が取るべき実務対応
制度施行に備え、次の対応が必要です。
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個人情報管理体制の整備:
性犯罪歴は法的に「要配慮個人情報」に該当します。不適切な取扱いは刑事罰の対象となる可能性があります。アクセス管理・廃棄方法の明確化が不可欠です。 -
社内研修・相談環境づくり:
「性暴力防止研修」や「相談窓口の設置」は、認定取得の重要な要件です。スタッフ教育を丁寧に実施しておく必要があります。 -
外国人従事者対応:
国際的な犯罪歴照会手続の理解不足による遅延を防ぐため、採用段階から専門家と連携して対応することが望まれます。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
私たちは、制度導入に伴う企業・団体の対応をワンストップで支援いたします。
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日本版DBS認定申請に必要な書類作成・体制整備サポート
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外国人従事者の犯罪経歴証明書取得、ビザ申請書類作成代行
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性犯罪歴確認に関する同意書・内部規程・管理体制文書の作成支援
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配置転換や契約変更時の雇用法的リスク対応のアドバイス
強み:
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行政書士・社会保険労務士・翻訳士との連携による法的・実務的総合支援
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多言語対応(日本語・英語・中国語)
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全国オンライン相談対応
6. お問い合わせ
日本版DBSや関連制度への対応に関するご相談は、専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。
📞 096-385-9002(平日9:00~18:00)
📩 info@shionagaoffice.jp
公式サイト: https://www.shionagaoffice.jp
制度の詳細は、こども家庭庁の特設ページ(www.cfa.go.jp)でも随時更新されています。
行政書士法人塩永事務所は、
「子どもの安全を守り、事業者の信頼を支える行政実務の専門家」として、
日本版DBS制度の円滑な導入をサポートします。
