
行政書士法人塩永事務所皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
子どもへの性被害防止がますます重要な社会課題となる中、2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が成立しました。これにより導入される「日本版DBS」は、子どもと接する業務に従事する人の特定性犯罪歴を確認する仕組みです。施行日は2026年12月25日と決定しており、現在、こども家庭庁では運用ガイドラインの策定が完了し、事業者向け準備が本格化しています。
本記事では、2026年2月現在の最新情報を基に、制度の概要、最新動向、事業者・外国人従事者が知っておくべきポイントを行政書士の視点から徹底解説します。
1. 日本版DBSとは?日本版DBSは、イギリスのDisclosure and Barring Serviceをモデルとした制度で、子ども(原則18歳未満)と継続的に接する業務における性犯罪再犯を防止することを目的としています。正式名称は上記のこども性暴力防止法です。主な概要は以下の通りです:
- 対象者:学校(幼稚園・小中高など)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設(児童養護施設・障害児入所施設など)、指定障害児通所支援事業などで、子どもと接する業務に従事する人。新規採用者だけでなく、現職者も対象(施行後3年以内に確認)。
- 対象犯罪(特定性犯罪):不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、痴漢・盗撮などの条例違反など。成人被害を含む性犯罪が対象。
- 照会期間:
- 拘禁刑(懲役・禁錮)以上:刑の執行終了後20年
- 罰金刑:刑の執行終了後10年
- 執行猶予:裁判確定日から10年
- 運用主体:こども家庭庁が管理し、法務省へ犯罪歴照会を実施。
- 措置:特定性犯罪歴が確認された場合、事業者は子どもと接する業務への不採用・配置転換、または最終的に解雇などの防止措置を講じる義務あり。
- 民間事業者の場合:学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などは「認定制度」により任意参加。認定を受けると「こまもろう」マークを掲示でき、保護者からの信頼向上につながります。個人事業主(フリーランスの家庭教師・ベビーシッターなど)は現時点で対象外ですが、マッチング事業者は対象。
制度の詳細はこども家庭庁公式サイトで公開されています。
2. 2026年2月現在の最新動向
- 施行日確定:2026年12月25日施行(政令で正式決定)。
- 運用ガイドライン策定完了:2025年12月に有識者検討会でガイドライン案が大筋了承・関係省庁会議で了承。約400ページにわたり、対象業務範囲(教員・保育士は一律対象、送迎運転手・事務員などは現場判断)、不適切行為の具体例(私的SNSやり取り、不必要な身体接触など)、安全確保措置(防犯カメラ推奨、研修・相談体制整備)を詳細に規定。
- 認定マーク「こまもろう」発表:2025年12月に公表。認定事業者が施設・ウェブサイト・求人広告などに掲示可能で、「こどもをまもろう、みんなでまもろう」の合言葉とともに社会浸透を目指す。
- 施行準備の進展:システム構築(GビズID活用の照会申請)、事業者向けマニュアル・研修教材の公表が進み、2026年度予算で支援強化。現職者確認は施行後段階的に実施(新規採用優先、現職は2027年4月以降分散)。
- 対象範囲の明確化:義務対象は学校設置者等(認可施設中心)。任意認定は従業員3人以上の学習塾など。支配性・継続性・閉鎖性の観点で業務を判断。
事業者は今から採用フロー見直し・体制整備を急ぐ必要があります。
3. 日本版DBSとビザ申請の関連性外国人従事者の採用・在留資格に影響する点が多く、行政書士として特に注意が必要です。
- 就労ビザ(教育・技術・人文知識・国際業務など):対象事業所で働く外国人は特定性犯罪歴確認が必須。日本国内犯罪歴に加え、母国無犯罪証明書の提出が必要な場合あり。
- 実務ポイント:証明書取得は国により期間・手続きが異なり、翻訳・認証が必要。ビザ申請と並行して早めの準備を。行政書士の代行が有効。
- 在留資格更新:現職外国人が犯罪歴確認で問題発覚時、配置転換・解雇が雇用継続に影響し、更新審査リスク増。
- 経営・管理ビザ:学習塾などを経営する外国人が認定申請する場合、管理体制(犯罪歴確認体制)が審査対象。事業計画書に日本版DBS対応を明記し、信頼性をアピール。
4. 事業者が注意すべきポイント
- 個人情報管理:特定性犯罪歴は要配慮個人情報。漏洩時は罰則あり。セキュリティシステム導入・従業員教育が必須。
- 研修・相談体制整備:性暴力防止研修、子ども相談窓口の構築が義務。不足時は認定不可リスク。
- 外国人従事者対応:母国証明書取得の国際対応が課題。早めの専門相談を。
- 労務リスク:確認結果による不利益取扱いは労働法・差別禁止に抵触しないよう慎重に。同意書・規程整備が鍵。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート当事務所は、日本版DBS導入・認定申請、外国人従事者のビザ・証明書対応をトータル支援します。
- 認定申請書類作成・体制構築アドバイス
- 外国人犯罪歴証明書取得・ビザ申請代行
- 雇用契約変更・在留資格更新コンサルティング
強み:
- 入管法・個人情報保護法に精通した行政書士対応
- 多言語(日本語・英語・中国語)相談可能(予約必須)
- 全国オンライン対応
6. お問い合わせ日本版DBSに関するご相談、ビザ申請は下記までお気軽に:
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
最新情報はこども家庭庁公式サイト(www.cfa.go.jp)をご確認ください。行政書士法人塩永事務所は、子どもたちの安全と事業者の安心を全力でサポートします!
