
太陽光発電システム名義変更手続き完全ガイド
― FIT・FIP制度に対応した正確な法的手続き解説 ―
はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更となる場合は、**法令に基づく名義変更手続き(事業者変更)**を適切に行うことが義務付けられています。
FIT(固定価格買取制度)・FIP(市場連動型制度)のいずれの場合でも、
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経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画認定等の変更手続き
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契約中の電力会社への売電契約名義変更
これら双方の手続きを完了していなければ、売電代金が支払われない、または一時停止されるおそれがあります。
本ページでは、行政書士法人塩永事務所が、2026年現在の最新制度に基づき、太陽光発電システムの名義変更手続きを正確に解説します。
名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電設備の所有者が変わる次のような場面では、例外なく名義変更が必要です。
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不動産売買:太陽光発電設備付き住宅・土地の売買、中古設備の取得
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相続:発電事業者の死亡に伴う承継、遺産分割協議による取得
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贈与:親族間の生前贈与、個人⇔法人間の資産移転
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事業承継・M&A:発電事業の譲渡、合併・会社分割による承継
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法人・事業形態の変更:個人事業から法人化する場合、商号変更(※代表者変更のみでは不要な場合もあり)
名義変更に必要な3つの主要手続き
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更
FIT・FIP制度対象の太陽光発電事業者は、「事業計画認定(または届出)」の名義変更が必須です。
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申請方法:再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIPポータル)にて電子申請(24時間受付)
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設備容量による区分:
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50kW未満:変更届出(簡易手続き)
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50kW以上:変更認定申請(審査あり)
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名義変更によって買取価格や調達期間は原則として変わりません。
② 電力会社との売電契約名義変更
発電した電力を販売するための「受給契約(売電契約)」においても、所有者変更後は名義変更が必要です。
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各地域の一般送配電事業者・小売電気事業者ごとに手続き・提出書式が異なります。
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経産省での手続き完了が確認できないと、電力会社での変更受付が進まないことがあるため、手続きの順序管理が重要です。
③ 設備保証・メンテナンス契約の名義変更(重要)
発電設備本体に関する保証契約・保守契約の名義も変更しておく必要があります。
名義変更を怠ると、メーカー保証が無効になったり、O&M(運用・保守)契約が終了扱いとなる恐れがあります。
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対象となる契約例:太陽光パネル保証、パワーコンディショナ保証、定期点検・O&M契約など
手続きに必要な主な書類(例)
| 手続き類型 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 売買・譲渡 | 譲渡契約書または譲渡証明書、印鑑証明書(双方)、住民票または登記事項証明書 |
| 相続 | 被相続人の戸籍(死亡記載)、相続関係説明図または戸籍一式、遺産分割協議書(必要に応じて) |
| 贈与 | 贈与契約書、印鑑証明書(贈与者・受贈者) |
※実際には、設備容量・契約内容・法人形態などにより書類が追加される場合があります。
手続き期間の目安
| 申請窓口 | 手続き期間の目安 |
|---|---|
| 経済産業省 | 約2〜4週間 |
| 電力会社 | 約2〜4週間 |
| 全体期間 | 約1〜2か月(書類不備・繁忙期を除く) |
よくある注意点・トラブル
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経産省と電力会社のいずれか一方のみでは手続き不備。双方の完了が必要。
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名義区分や申請方法を誤ると、変更申請が却下されることがある。
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前所有者の協力が得られず、書類が揃わないケースに注意。
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相続登記が未完了のまま売電が停止するトラブルも発生しています。
FIT・FIP制度に関する補足
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既存のFIT認定案件が自動的にFIPへ移行することはありません。
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名義変更は、FIT・FIPのいずれの制度においても必要です。
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売電方式や収益構造が制度によって異なるため、移行・変更時は制度内容の確認が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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太陽光発電事業の名義変更・事業承継に関する豊富な実務経験
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経済産業省・電力会社両方の手続きを一括サポート
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住宅用から産業用(50kW以上)まで幅広く対応
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売買・相続・M&A・法人成りすべてのケースに対応可能
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、
**「経産省」「電力会社」「設備関連」**の3手続きを正確に行うことが不可欠です。
誤った対応や手続き漏れは、
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売電停止
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収益喪失
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契約トラブル
といった重大なリスクにつながります。
早期に専門家へ相談し、確実に手続きを進めることが重要です。
太陽光発電の名義変更はお任せください
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