
離婚協議書作成サポート【熊本対応・全国可】
熊本で離婚協議書の作成をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
離婚後のトラブルを未然に防ぐため、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
ご事情によっては、書類作成をせずご相談のみで解決するケースもございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、夫婦双方が合意した離婚条件を文書化した契約書です。
法律上、作成は義務ではありませんが、以下の理由から作成を強くおすすめします。
離婚協議書を作成する主な目的
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約束の不履行を防止するため
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認識の食い違いを防ぐため
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合意内容の不備・漏れを防ぐため
口約束のまま離婚してしまうと、養育費や財産分与を巡るトラブルが生じやすくなります。
離婚協議書を作成することで、離婚後の安心と法的安定性を確保できます。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の合意内容
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夫婦双方が離婚に合意している旨
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離婚届の提出日
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離婚届の提出者の指定
② 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、親権者を明確に記載します。
③ 養育費および面会交流
養育費
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支払いの有無
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支払金額
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支払期限・支払方法(振込等)
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振込手数料の負担者
面会交流
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面会交流の可否
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方法・頻度
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日時・場所・時間帯
④ 慰謝料および財産分与
慰謝料
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支払いの有無
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支払金額
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支払期日・支払方法
財産分与
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分与対象となる財産の内容(預貯金・不動産など)
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支払期限・支払方法
⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した**厚生年金(旧共済年金を含む)**の記録を分割する制度です。
合意分割を行う場合は、協議書への記載が必要です。
⑥ その他の条項
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公正証書にするか否か
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清算条項(本協議書に記載のない請求を互いに行わない旨)
公正証書で作成するメリット
離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を経ずに強制執行が可能となります。
例えば、養育費の支払いが滞った場合、
相手方の給与や預貯金を差し押さえることが可能です。
将来のリスクを考えると、公正証書化は非常に有効な手段です。
公正証書作成時に必要な主な書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
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年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
※事案により必要書類が異なる場合があります。
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