
太陽光発電システムの名義変更を徹底解説
再エネ事業の承継を支える
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
―「設備の名義変更」ではなく「再エネ事業の引継ぎ」という視点で―
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電設備の売買・相続・事業承継・法人化に伴う名義変更のご相談が増加しています。
特に2024年以降、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム制度)の運用が整理され、
2025年現在では「再生可能エネルギー事業計画」を軸とした、より実態重視の制度運用へ移行しています。
つまり現在の名義変更は、単なる設備の名義替えではなく、
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再エネ事業者の変更
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売電契約の承継
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経済産業省への事業計画変更
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送配電事業者との接続契約整理
といった**“事業承継型の手続き”**となっています。
行政書士法人塩永事務所は、国から認定を受けた認定経営革新等支援機関として、
再エネを「経営資産」と捉えた実務支援を行っています。
本記事では、2025年時点の最新運用に基づき、太陽光発電システムの名義変更について分かりやすく解説します。
1.名義変更が必要となる主なケース
以下のような場合には、原則として再エネ事業者の変更手続きが必要です。
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不動産売買による設備承継
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相続による事業承継
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法人の合併・分割・社名変更・法人成り
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離婚・財産分与による権利移転
FIT・FIP制度を利用している設備では、
事業計画上の事業者と実態が一致していることが強く求められています。
名義変更を放置すると、
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売電金の振込保留
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認定情報と実態の乖離
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将来の売却・融資・M&A時の支障
といった経営上のリスクにつながります。
2.2025年現在の名義変更手続きの全体像
名義変更では主に以下の3つの手続きが必要になります。
(1)送配電事業者(接続契約の変更)
例:九州電力送配電株式会社
提出書類:
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名義変更届
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譲渡契約書または承継資料
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本人確認書類
処理期間:概ね1〜2か月前後
※各社で様式・運用が異なるため、最新様式の使用が必須です。
(2)経済産業省(再生可能エネルギー事業計画の変更)
対象:FIT/FIP設備
申請方法:電子申請システム J-Grants
主な添付資料:
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事業計画変更申請
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権利移転資料
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設備関係書類
送配電側の情報と整合していない場合、差戻しとなるケースが多く見られます。
(3)不動産登記(必要な場合)
土地・建物を伴う場合は所有権移転登記が必要です。
当事務所では提携司法書士と連携し対応しています。
3.名義変更を怠った場合の実務上のリスク
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売電金の一時保留
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事業計画との不一致
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将来の売却・相続・融資時の権利関係混乱
特に事業承継やM&Aを視野に入れる場合、
名義未整理は企業価値評価にも影響します。
4.認定経営革新等支援機関としての当事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、
単なる申請代行ではなく、
「再エネ事業としての継続性」
を重視した支援を行っています。
主な対応内容
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再エネ事業計画変更(J-Grants)
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送配電事業者への変更申請
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譲渡契約書・相続関係書類の作成
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提携司法書士による登記連携
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事業承継・M&Aとの統合支援
認定経営革新等支援機関として、
財務・事業面まで含めた実務設計が可能です。
5.まとめ:名義変更は「経営の整理」です
太陽光発電の名義変更は、
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制度理解
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契約整理
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電子申請
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スケジュール管理
を伴う高度な実務です。
行政書士法人塩永事務所では、
熊本県内を中心に再エネ・事業承継案件を多数支援してきました。
名義変更が必要になった段階で、ぜひお早めにご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
(認定経営革新等支援機関)
📍 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
