
日本の離婚をめぐる環境が大きく変わります
日本の離婚を取り巻く状況は、いま大きく動いています。2024年5月に成立した「民法改正(父母の離婚後などの子の養育に関する見直し)」によって、2026年4月から離婚後の選択的共同親権がスタートします。これにより、離婚後も父母の両方が親権者として子どもを育てることができるようになります。
さらに、経済状況の変化や家族観の多様化によって、離婚に対する社会の意識や実務のあり方も変わりつつあります。この記事では、2026年1月時点での最新統計データ(厚生労働省「人口動態統計」2024年確定値)をもとに、最近の離婚の動きや法改正後のポイントをわかりやすく紹介します。あわせて、離婚協議書(特に公正証書)の重要性についても、専門家の視点から解説します。
離婚は増加傾向に? 2026年の最新データ
厚生労働省の統計によると、2024年の離婚件数は18万5,895組(前年比+2,081組)。離婚率(人口1,000人あたり)も1.55と、前年(1.52)よりやや上昇しています。2000年代初めに比べると減少傾向は続いていましたが、ここ数年は下げ止まりから微増に転じています。
婚姻件数(結婚したカップル)は48万5,063組。単純に比べると「およそ3~4組に1組」が離婚している計算になります。もちろんこれは同じ年のカップルの割合ではありませんが、離婚が社会に定着した選択肢になっていることがわかります。
「熟年離婚」が増えている理由
婚姻期間20年以上の、いわゆる「熟年離婚」は年々増えています。2022年には全体の**23.5%**を占め、過去最高を記録。2024年も約4万組と高い水準が続いています。
背景には、平均寿命の延びや子どもの独立、年金分割制度の定着などがあります。長年の結婚生活を経て、「これからの人生を自分らしく過ごしたい」と再スタートを選ぶシニア世代が増えているのです。
注目される「共同親権制度」
2026年4月から施行される改正民法では、これまでの「単独親権」に加えて、父母がともに親権を持つ共同親権を選べるようになります。
協議離婚のケースでは父母が話し合いで決め、調停や裁判では家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断します。DVや虐待の恐れがある場合は単独親権が原則ですが、多くの家庭で「離婚後の親子関係のあり方」をより具体的に考える機会が増えるでしょう。
離婚率の背景にある3つの変化
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意識の変化
離婚は「夫婦関係の終わり」ではなく、「子どもを通じた親としての新しい関係の始まり」と考えられるようになっています。共同親権を選ぶ場合、離婚前からしっかり協力体制を築くことが大切です。 -
経済的な自立の進展
物価の上昇や将来への不安がある一方で、共働きや女性の就業継続率が上がり、経済的に自立できる人が増えました。こうした変化が「より良い生き方を選ぶ離婚」につながっています。 -
情報アクセスの向上
SNSやオンライン相談サービスが普及し、離婚に関する制度や手続きの情報が手軽に得られるようになりました。これにより、心理的なハードルも下がっています。
離婚協議書が今まで以上に大切になる理由
日本では離婚の約9割が話し合いによる「協議離婚」です。しかし、共同親権が導入される2026年以降は、口約束や簡単なメモだけではトラブルになりやすい時代になります。
そのリスクを防ぐために、専門家のアドバイスを得ながら「離婚協議書」を作成し、可能であれば公正証書にしておくことが重要です。
特に次のような点で効果があります:
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親権・監護の取り決めを明確にする
共同親権を選ぶ場合、生活の分担、教育方針、面会交流のルールなどを細かく書面化しておくことで、後々のトラブルを防げます。 -
養育費の未払いを防ぐ
公正証書にしておけば、養育費が支払われなかった場合でも、裁判を経ずに強制的に回収できるようになります。 -
財産分与・年金分割をスムーズに進める
不動産や退職金、年金分割などは専門的な手続きが多く、正確な記載が欠かせません。書面化しておくことで安心です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、改正民法を踏まえた次のようなサポートを行っています。
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ご家庭の事情に合わせたオーダーメイドの離婚協議書作成(教育費やペット、将来の取り決めなども対応)
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公正証書作成の代行支援(公証人との調整から文案確認、嘱託まで一括対応)
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共同親権・単独親権それぞれの特徴を踏まえた実務アドバイス
これからの離婚は「安心のための準備」へ
2026年、日本の離婚制度は新しいステージに入ります。制度が変わる今だからこそ、感情だけで決めるのではなく、法的にしっかりした形で合意を残すことが大切です。
行政書士法人塩永事務所は、離婚という人生の節目を迎える方々を、プライバシーを守りながら丁寧にサポートします。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
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