
バー・スナックの開業は、行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本市でバー・スナック・ラウンジを開業される皆様へ。風営法許可申請のプロフェッショナルが、開業準備を全面サポートいたします。
熊本市でバー・スナックを開業するには風営法許可が必要です
熊本市でバー、スナック、ラウンジなどを開業する際には、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づく営業許可の取得が必要です。
しかし、許可申請には以下のような専門的で複雑な手続きが必要となります。
- 詳細な書類作成
- 正確な図面作成(平面図・求積図など)
- 厳密な法令適合性の確認
- 警察署や保健所との折衝
「お店の準備に専念したい」「煩雑な役所手続きは専門家に任せたい」——そんな皆様のために、行政書士法人塩永事務所が熊本市での風営法許可取得を確実にサポートいたします。バー・スナック開業に特化した豊富な実績で、スムーズな許可取得を実現します。
なぜ風営法の許可が必要なのか?
バーやスナックの営業形態は、接客の内容や深夜営業の有無により、風俗営業(1号営業)または深夜酒類提供飲食店営業に該当します。
無許可営業は法律違反です。 違反した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。
安心してお店を開業し、長く営業を続けるためには、風営法上の正確な判断と適切な時期での許可申請が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
私たちは熊本市に拠点を置き、数多くのバー・スナック開業をサポートしてまいりました。以下のような包括的なサービスを提供しています。
主なサポート内容
- 物件選定段階からの法令チェック
用途地域の確認、学校・病院等との距離制限のチェック - 各種図面の作成代行
平面図、求積図、照明・音響設備図など、必要な図面をすべて作成 - 警察署への事前相談・申請同行
警察担当者との折衝や申請手続きを代行 - 関連許可の同時取得サポート
飲食店営業許可、深夜営業許可など、必要な許可を一括で取得 - 申請後のフォロー
追加資料の提出、現地調査への対応まで完全サポート
「何から始めればいいかわからない」という方も、初回相談無料で丁寧にご説明いたします。
当事務所が選ばれる5つの理由
✅ 地域密着の強み
熊本市の条例や警察署の運用実態を熟知しています
✅ スピード対応
急ぎの申請にも柔軟に対応可能です
✅ 豊富な実績
バー・スナック開業案件を数多く手がけてきました
✅ ワンストップサービス
飲食店営業許可、深夜営業届出、法人設立まですべて対応
✅ 確実な許可取得
専門知識と経験で、確実な許可取得をサポートします
ご相談から営業開始までの流れ
1. ヒアリングと無料相談
営業内容、物件、開業予定時期などを詳しくお伺いします
2. 現地調査と法令チェック
物件が許可要件を満たしているか、現地で確認します
3. 図面作成と書類準備
平面図、求積図などの必要図面を作成し、申請書類を整えます
4. 警察署・保健所への申請代行
申請手続きを代行し、必要に応じて同行します
5. 審査対応と許可取得
審査や現地調査に対応し、許可取得後、営業開始となります
まずはお気軽にご相談ください
初回相談無料! 土日・祝日・夜間のご相談も可能です(事前予約制)
風営法に関するご不安や疑問に、すぐにお答えいたします。
行政書士法人塩永事務所
📍 所在地
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
📞 電話
096-385-9002
📩 メール
info@shionagaoffice.jp
🌐 ウェブサイト
https://shionagaoffice.jp
バー・スナックの開業は、まず塩永事務所にご相談ください。
プロの申請サポートで、安全で確実なスタートを実現しましょう。
