
🔒【熊本県内の教育・保育・児童向け事業者様へ】
2026年施行「こども性暴力防止法」における事業者の区分と対応について
行政書士法人 塩永事務所(熊本県/認定経営革新等支援機関)
📞 096-385-9002
2026年6月に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法/日本版DBS)は、熊本県内で児童を対象とする事業を行う多くの事業者に対し、新たな対応を求める法律です。
本法の理解において重要なのは、**「義務対象事業者」と「認定対象事業者」**という2つの区分と、それぞれに求められる対応内容の違いを正確に把握することです。
1. 義務対象事業者(学校設置者等)とは
― 法律上、義務が課される事業者 ―
「義務対象事業者」とは、児童への影響の大きさや公的性格の高さから、法律上、安全確保措置等の義務が課される事業者を指します。
熊本県内で以下の施設・事業を運営している場合、施行日から安全確保措置・犯罪事実確認(日本版DBS)等への対応が求められます。
🏫 義務対象事業者の主な範囲(公立・私立を問いません)
① 学校設置者(学校教育法に基づく施設)
- 幼稚園
- 小学校・中学校
- 高等学校
- 義務教育学校
- 特別支援学校
② 児童福祉法上の施設・事業
- 認可保育所
- 認定こども園
- 児童養護施設
- 児童発達支援事業
- 放課後等デイサービス 等
⚖️ 義務対象事業者に求められる対応
義務対象事業者となる場合、以下の対応が求められます。
施行日からの対応開始
法律により義務が適用されます。
安全確保措置の実施
性暴力防止に関する規程整備、相談・通報体制、研修等。
犯罪事実確認(日本版DBS)への対応
従事者に関する確認・管理体制の構築。
義務不履行時の行政対応
指導・助言・勧告等の対象となり、状況によっては事業者名等の公表が行われる可能性があります。
制度理解から体制整備までを事業者自身の責任で進める必要があります。
2. 認定対象事業者とは
― 民間事業者が「認定」を通じて制度に参加する仕組み ―
学校や保育所以外にも、子どもが日常的に関わる民間サービスは数多く存在します。
これらの事業者は、法律上ただちに義務が課されるわけではありませんが、こども家庭庁の認定を受けることで、制度の枠組みに参加することができます。
📚 主な認定対象事業
- 学習塾・予備校
- スポーツクラブ、武道教室
- 音楽・英会話・プログラミング等の各種教室
- 家庭教師派遣事業
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- 認可外保育施設
- 子ども向けキャンプ・体験活動事業 等
💡 認定を受けることの意義
認定対象事業者が認定を受ける主な意義は、日本版DBS制度を利用できる点にあります。
犯罪事実確認(特定性犯罪歴照会)を実施できるのは認定事業者のみ
認定を受けない事業者は、同様の照会を行う法的根拠を持ちません。
さらに、認定事業者は:
- 認定を受けた事業者であることを表示可能
- 保護者に対し、国の制度に基づく安全対策を講じていることを示せる
といった、信頼性の向上にもつながります。
⚖️ 認定取得に求められる基準
認定は形式的な申請ではなく、国が定める安全管理基準を満たしているかについて、
- 組織体制
- 規程・運用
- 研修・通報体制
- 情報管理
など、実効性を含めて審査されます。
すなわち、「子どもの安全を組織として継続的に守れる体制が整っているか」が問われる制度です。
3. 行政書士法人 塩永事務所(熊本)による支援内容
当事務所は、熊本県内の事業者様に対し、法令対応と実務運用の両立を重視した支援を行っています。
📝 義務対象事業者様向け支援
- 性暴力防止関連規程の整備支援
- 組織体制・役割分担の整理
- 日本版DBS導入を見据えた内部フロー設計
- 施行に向けた実務対応整理
🎯 認定対象事業者様向け支援
- 認定取得に向けた制度適合性確認
- 安全管理基準に沿った体制整備支援
- 認定申請書類作成・提出支援
- 審査を見据えた事前整理・助言
熊本の事業者様へ
施行日までの準備期間は限られています。制度の誤解や対応遅れは、事業運営上のリスクにつながる可能性があります。
専門家の支援を活用することで、本業に集中しながら、確実かつ適切な体制構築が可能となります。
まずはお気軽にご相談ください。
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