
公益認定申請について 行政書士法人塩永事務所
公益社団・財団の認定申請(電子申請)
- 着手金:33万円~(報酬総額に含まれます)
- 申請までの月額顧問料:12万円~
- 申請書類作成一式:88万円~(申請後の補正対応を含む)
適用条件
- 主たる事務所が熊本県で1か所のみ
- 予算規模300万円までの小規模法人
- 作業の標準的な内容による
- 団体規模や事務所数、理事(評議員)の数により増減あり
公益認定後の報告(電子申請)
- 事業年度開始前の事業計画の電子申請:12万円~
- 事業年度終了後(3ヵ月以内)の事業報告の電子申請:35万円~
- 内閣府/都道府県庁対応:1件につき5万円~(案件の複雑度により増額あり)
適用条件
- 主たる事務所が熊本で1か所のみ
- 予算規模300万円までの小規模法人
- 作業の標準的な内容による
- 団体規模や事務所数、理事(評議員)の数により増減あり
- 補正や立入検査(3年に1度程度)に備えた顧問契約を推奨
顧問契約のご案内
NPOや公益社団・財団の記帳指導、行政庁への定期的な書類作成・指導対応は、年間顧問契約をご活用ください。
- 年間顧問契約(事業計画・事業報告・省庁対応の3件セット):45万円~
- 省庁対応が立ち会い等を伴う場合は別途書類作成料金および日当が発生
- 適用条件は上記「公益認定後の報告」と同様
個別のご相談
- 単発のご相談:「日当+相談料」 1回20,000円~
- 相談時間を含め往復4時間以内の場合
公益認定について
公益法人とは?
一般社団・財団法人が、第三者委員会による公益性審査を経て、内閣府または都道府県から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制優遇を受けることが可能になります。
公益法人認定要件
- 公益目的事業の比率:公益目的事業の費用が全体の50%以上
- 経理的基礎・技術的能力:事業を継続するための財務基盤と運営能力がある
- 公序良俗の遵守
- 特定の者に特別な利益を与えない
- 公益目的事業の収入が費用を超えない
- 一定以上の遊休財産を保有しない(一年分の公益目的事業費相当額まで)
- 相互に密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えない
- 理事等の報酬規制・他団体の支配制限
- 公益目的事業財産の管理規定の整備
- 解散時の財産処分規定の整備
公益認定にかかる期間
- 1年以上
公益法人の法定機関
- 理事会、評議員、評議員会
- 理事会・評議員会は代理出席不可
- 社員総会の成立には総社員の議決権の過半数が必要
- 理事・理事会が評議員を選出することは不可
公益認定の申請先
- 内閣総理大臣に申請が必要な場合
- 事務所が複数の都道府県にある
- 複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている
- 国の事務・事業と密接な関連がある公益目的事業
- 都道府県知事(公益法人関連部署)に申請する場合
- 上記以外のケース
公益認定の取消し
- 公益認定を取り消された場合、一般社団・財団法人に戻る
- 財団法人(一般・公益)は、2期連続で純資産額が300万円未満となると解散
お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ