
登録支援機関・監理団体の皆さまへ
外国人支援と行政書士法 ― 適正な業務分担の重要性について
行政書士法人塩永事務所
はじめに
登録支援機関および監理団体は、外国人の生活・就労を支える極めて重要な存在です。
全国の多くの機関が制度の趣旨を理解し、関係法令に則った適正な支援を日々実践されていることは言うまでもありません。
一方で、外国人支援の現場では、
「支援」と「官公署提出書類の作成」の境界が分かりにくい場面が存在することも事実です。
こうしたグレーゾーンにおいて、
行政書士との適切な連携や業務範囲の整理は、
支援機関自身を法的リスクから守り、より信頼される支援体制を構築するために不可欠となります。
本記事では、登録支援機関・監理団体の役割を正しく位置づけたうえで、
行政書士法との関係を整理します。
登録支援機関と監理団体の制度上の位置づけ
| 区分 | 登録支援機関 | 監理団体 |
|---|---|---|
| 対象制度 | 特定技能 | 技能実習 |
| 法的性格 | 営利法人も可 | 非営利法人(協同組合等) |
| 主な役割 | 外国人の生活支援 | 実習実施者の監督・指導 |
| 管轄官庁 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁 |
2025年6月時点で、
登録支援機関は全国で約10,330件、
監理団体は約3,000〜4,000団体と推計されています。
いずれも、外国人受入制度を支える中核的存在です。
行政書士法が規制する「官公署提出書類の作成」とは
行政書士法では、次の行為を行政書士または弁護士の専業業務としています。
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官公署に提出する書類の作成
-
その提出手続の代理
外国人関係では、具体的に次のような書類が該当します。
-
在留資格に関する申請書類(出入国在留管理庁)
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技能実習・特定技能に関する各種届出
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外国人雇用状況届出などの労働関係書類
登録支援機関や監理団体が、
これらの書類を「報酬を得て」作成・申請代理することは行政書士法違反となります。
「取次」と「書類作成」は明確に区別されます
登録支援機関や監理団体が誤解しやすい点として、
申請取次制度があります。
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本人が作成した書類を
-
申請取次者として認定を受けた者が
-
官公署へ提出する
この行為自体は、適法です。
しかし重要なのは、
「本人が作成した書類」であること
です。
登録支援機関が行うべき「支援」の委託内容には、
本来、行政への書類作成業務は含まれていません。
行政の解釈上、
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支援費
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管理費
-
業務委託費
など、名目を問わず実質的に書類作成の対価と評価されれば違法性は変わらない
とされています。
官公署提出書類の具体例
| 書類 | 提出先 |
|---|---|
| 技能実習計画認定申請 | 外国人技能実習機構 |
| 支援計画書 | 出入国在留管理庁 |
| 分野別届出(建設等) | 国土交通省 |
| 実習実施者届出 | 厚生労働省・技能実習機構 |
| 監理団体許可申請 | 外国人技能実習機構 |
これらはすべて、行政書士法の対象となる官公署提出書類です。
登録支援機関・監理団体が関与する場合は、
助言・同行・翻訳補助等にとどめ、書類作成は行政書士と連携することが原則です。
監理団体・登録支援機関ができること/できないこと
| 行為 | 可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 本人作成書類の提出(取次) | △ | 申請取次者として認定されている場合 |
| 書類の作成・署名代行 | ❌ | 行政書士法違反 |
| 雛形提供・記入補助 | ⚠️ | 実質的代筆は違法となる可能性 |
| 生活支援・相談対応 | ✅ | 適法(同行、オリエンテーション等) |
実務で見られる注意すべき事例
以下のようなケースは、形式にかかわらず違法と判断される可能性があります。
-
実質的には支援機関が作成し、本人に署名だけさせている
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「アドバイス」の名目で完成した書類を渡している
-
監理団体が主導して申請書類を取りまとめている
善意の支援であっても、
反復・継続性や対価性が認められれば行政書士法違反となり得ます。
行政書士法違反の主な罰則
-
懲役刑または100万円以下の罰金
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名義貸しを行った行政書士も処分対象
-
関与した企業・人材会社が共犯とされる可能性
適正な対応のために
行政書士法人塩永事務所では、次の対応を推奨しています。
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支援機関は「生活支援・助言・同行」に専念
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官公署提出書類は行政書士と明確に分業
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外国人本人向けに多言語記入支援ツールを整備
おわりに
登録支援機関・監理団体は、外国人受入制度に不可欠な存在です。
だからこそ、法令を正しく理解し、業務範囲を守ることが制度の持続性につながります。
行政書士との適切な連携は、
支援機関・企業・外国人すべてにとって「安心と信頼」を生む選択です。
行政書士法人塩永事務所
外国人関連業務・制度対応についてのご相談は
096-385-9002 までお気軽にお問い合わせください。
制度を守りながら、
共に安心できる外国人材受入環境を築いていきましょう。
