
【最新版】登録支援機関と行政書士法改正の重要ポイントを徹底解説
― 制度変更への対応・リスク管理・適切なパートナー選びまで ―
登録支援機関と行政書士法改正を正確に理解する
特定技能外国人の円滑かつ安定的な受入れを支える「登録支援機関」と、2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、外国人支援業務および関連する行政手続きの実務に大きな影響を与えます。
外国人支援の現場で、誰がどの業務をどの法的根拠に基づいて行うのかを正しく理解していない場合、意図せず法令違反に該当するリスクが高まります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人関連業務を専門とする行政書士法人として、制度の基本から実務上の留意点、さらにトラブル発生時の対応までを、実務目線でわかりやすく解説します。
1 登録支援機関とは ― 目的と役割を整理
登録支援機関の位置づけ
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)に代わり、1号特定技能外国人に対する支援業務を実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。
その法的根拠は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」および関係省令等にあり、登録支援機関は単なる民間サービス事業者ではなく、制度上明確な責任と義務を負う立場にあります。
支援の目的
登録支援機関の目的は、特定技能外国人が日本の生活環境に適応し、安定して就労を継続できるよう支援することで、制度趣旨である「人手不足分野における安定的な人材確保」を実現することにあります。
特定技能所属機関が作成・履行すべき「特定技能外国人支援計画」を、適正かつ継続的に実施する中核的役割を担うのが登録支援機関です。
主な義務的支援内容
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入国前の事前ガイダンス(労働条件・生活ルール等の説明)
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入国・帰国時の空港等への送迎
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住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約など生活インフラ整備の支援
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生活相談・苦情への対応(多言語または平易な日本語による対応)
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原則3か月に1回以上の定期面談の実施(外国人本人・所属機関双方)
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行政手続きに関する情報提供および必要に応じた同行支援
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その他、職業生活・日常生活・社会生活上の必要な支援
監督と義務
登録支援機関には、支援実施状況の定期報告、変更時の随時届出、立入検査、是正指導等の監督が行われ、支援体制や実施状況が不十分な場合には登録取消しなどの行政処分の対象となります。
2 2026年行政書士法改正の概要と趣旨
改正の趣旨
2026年1月1日施行の行政書士法改正は、行政書士制度への信頼性確保、無資格者による不適切な業務の防止、デジタル化に対応した制度整備を主な目的としています。
特に、在留資格関連の申請書類作成・提出代行など、登録支援機関が関与しやすい業務領域と密接に関連する内容が含まれています。
主な改正ポイント
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行政書士の使命・職責の明文化(デジタル社会への対応努力義務など)
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特定行政書士の業務範囲拡大(不服申立て代理の対象拡大 等)
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無資格者による申請書類作成・提出代行の規制強化
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「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行う官公署提出書類の作成・提出代行を禁止する文言の明確化。
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両罰規定の整備(違反行為者本人だけでなく、その者が所属する法人も処罰対象)
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行政書士に対する監督・報告体制の強化(懲戒・報告義務の充実等)
行政書士と登録支援機関の役割の違い
| 区分 | 主な役割内容 |
|---|---|
| 行政書士 | 在留資格申請等、官公署に提出する書類の作成・提出代理を行う法律専門職。 |
| 登録支援機関 | 特定技能外国人の生活・就労支援を行う実務支援の担い手であり、支援計画の実施主体。 |
登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成・提出代行することは、従来から行政書士法上禁止されていましたが、今回の改正により規制が一層明確化・厳格化され、違反時のリスクが大幅に高まっています。
3 法改正後に求められるコンプライアンス対応
電子化と記録管理
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行政書士による申請を含め、登録・変更・更新等の手続きは電子申請が主流となりつつあり、登録支援機関・受入れ企業側でも電子データ前提の運用が求められます。
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面談記録、支援実施記録、相談対応履歴などは、後日の行政調査や紛争時にも証拠能力が認められる形で保存することが重要であり、「実施している」だけでなく「実施したことを立証できる」体制の整備が不可欠です。
非弁行為・無資格業務リスクへの注意
次のような行為は、行政書士法等に違反するおそれが高い行為です。
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登録支援機関が在留資格変更・更新申請書を作成し、支援料など名目を問わず報酬を得て提出まで代行すること
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行政書士名義を借り、実質的には無資格者が申請書類の作成・提出等の業務を行うこと
これらは、登録支援機関としての登録取消しに加え、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、さらに両罰規定の適用による法人処罰につながる重大なリスクとなります。
4 トラブル発生時の対応と予防策
主なトラブルと初動対応の考え方
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書類不備・虚偽記載が疑われる場合
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速やかに事実確認と訂正を行い、必要に応じて所管官庁へ説明するとともに、専門の行政書士へ相談することが望まれます。
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非弁行為・無資格業務の疑いが生じた場合
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当該業務を直ちに中止し、関係資料・経緯を整理したうえで、再発防止策を含む内部検証を行います。
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苦情対応の不備
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多言語対応の強化、対応内容の記録保存の徹底により、説明責任を果たせる体制を整える必要があります。
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行政指導・監督対応
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指摘内容に基づき是正措置を講じ、その内容を整理した報告書を期限内に提出することが求められます。
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予防のための体制づくり
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行政書士との定期的な業務確認・連携により、申請書類作成業務と支援業務の役割分担を明確化する。
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スタッフ向け法令研修(入管法・行政書士法・労働法令など)を継続的に実施する。
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内部チェック体制を構築し、契約書・見積書・業務フローに無資格業務が紛れ込まないよう点検する。
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支援業務と書類作成業務の分離を組織・契約上も明確にし、登録支援機関は「支援の担い手」に徹する運用を徹底する。
5 これからの登録支援機関に求められる視点
選ばれる登録支援機関の条件
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業務内容・料金の透明性(契約書で支援範囲・除外業務を明示)
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外部専門家(行政書士・社労士など)との安定した連携体制
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電子申請・クラウド管理などへのデジタル対応力
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実績と説明責任(支援記録・苦情対応記録を含む)
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現場スタッフのスキル向上(日本語・コンプライアンス・異文化理解)
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法改正・制度変更への継続的なキャッチアップ
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多言語対応力と、必要に応じて専門家へ速やかに相談・連携できる判断力
専門家との連携と当事務所のサポート
制度改正は今後も続くことが見込まれ、「正確な知識」と「専門家との連携」が最大のリスク対策となります。
行政書士法人 塩永事務所では、登録支援機関の登録・更新、コンプライアンス体制の構築、トラブル発生時の対応について、法的観点から継続的なサポートを行っています。
行政書士法人 塩永事務所
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