
🔰【最新版】登録支援機関と行政書士法改正の重要ポイントを徹底解説
― 制度変更への対応・リスク管理・適切なパートナー選びまで ―
🎯 登録支援機関と行政書士法改正の基礎を正確に理解する
近年、特定技能外国人の円滑かつ安定的な受入れを支える「登録支援機関」と、2024年に施行された行政書士法改正は、外国人支援業務および関連する行政手続きの実務に大きな影響を与えています。
外国人支援の現場では、
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誰が
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どの業務を
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どの法的根拠に基づいて行うのか
を正確に理解していない場合、意図せず法令違反となるリスクが高まります。
当事務所では、外国人関連業務を専門とする行政書士法人として、制度の基本から実務上の留意点、さらにトラブル発生時の対応まで、実務目線でわかりやすく解説します。
1. 登録支援機関とは何か ― 目的と役割の整理
📌 登録支援機関の位置づけ
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入企業)に代わり、特定技能外国人に対する支援業務を実施するため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。
法的根拠は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」であり、登録支援機関は単なる民間サービス事業者ではなく、制度上明確な責任と義務を負う立場にあります。
🎯 支援の目的
特定技能外国人が、
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日本での生活環境に適応し
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安定して就労を継続できるよう支援し
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制度趣旨である「人手不足分野の安定的な人材確保」を実現する
ことが登録支援機関の目的です。
これは、特定技能所属機関が作成・履行すべき「特定技能外国人支援計画」を、適正かつ継続的に実施するための中核的役割と言えます。
📋 主な義務的支援内容
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入国前の事前ガイダンス(生活・就労に関する説明)
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入国・帰国時の空港等への送迎
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住居確保、銀行口座開設、携帯電話契約等の支援
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生活相談・苦情への対応(多言語対応を含む)
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定期面談の実施(原則3か月に1回以上)
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行政手続きに関する情報提供・必要な同行支援
📃 監督と義務
登録支援機関には、
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定期報告
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立入検査
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是正指導
などの監督が行われ、支援体制や実施状況が不十分な場合には登録取消しの対象となります。
⚖️ 改正の趣旨
2026年1月1日施行の行政書士法改正は、
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行政書士制度の信頼性確保
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無資格者による不適切な業務の防止
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デジタル化に対応した制度整備
を目的としています。
この改正は、登録支援機関が関与する業務領域とも密接に関係します。
📌 主な改正ポイント(整理)
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行政書士が行う業務範囲の明確化
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無資格者による申請書類作成・提出代行(いわゆる非弁行為)への抑止強化
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行政手続きの電子化の進展
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監督・報告体制の強化
🚨 行政書士と登録支援機関の役割の違い
| 区分 | 主な役割 |
|---|---|
| 行政書士 | 在留資格申請等、官公署に提出する書類の作成・提出代理を行う法律専門職 |
| 登録支援機関 | 外国人の生活・就労支援を行う実務支援の担い手 |
登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成・提出することは認められていません。
この点は、法改正を機に特に厳格に見られる傾向があります。
3. 法改正後に求められるコンプライアンス対応
🌐 電子化と記録管理
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登録・変更・更新等の手続きは電子申請が主流
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面談記録、支援実施記録、相談対応履歴などは証拠性のある形で保存することが重要
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「実施している」だけでなく、「立証できる」体制が求められます
🚫 非弁行為リスクへの注意
例:
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登録支援機関が在留資格変更・更新申請書を作成し、提出まで代行
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行政書士名義を借りて実質的に無資格者が業務を行う
これらは、登録取消しや業務停止につながる重大リスクとなります。
4. トラブル発生時の対応と予防策
📞 主なトラブルと初動対応
| 事例 | 初動対応 |
|---|---|
| 書類不備・虚偽記載 | 速やかに事実確認・訂正。行政書士へ即相談 |
| 非弁行為の疑い | 当該業務の中止、事実関係の整理、再発防止策の策定 |
| 苦情対応の不備 | 多言語対応の強化、記録の保存 |
| 行政指導 | 指摘内容に基づく是正と報告書提出 |
✅ 予防のための体制づくり
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行政書士との定期的な業務確認
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スタッフ向けの法令研修
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内部チェック体制の構築
5. これからの登録支援機関に求められる視点
🌟 選ばれる登録支援機関の条件
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業務内容・料金の透明性
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外部専門家(行政書士等)との連携体制
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デジタル対応力
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実績と説明責任
🚀 現場スタッフのスキル向上
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法改正への継続的なキャッチアップ
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多言語・異文化理解力
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専門家へ適切に相談・連携する判断力
結びに
制度は今後も変化します。
「正確な知識」と「専門家との連携」こそが、最大のリスク対策です。
行政書士法人 塩永事務所では、
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登録支援機関の登録・更新
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コンプライアンス体制の構築
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トラブル対応
について、法的観点から継続的にサポートしています。
ご相談はお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
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