【離婚協議書のこと 熊本離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所】
■必要書類や注意点を解説
夫婦間で話し合いをして離婚することを「協議離婚」と言います。
協議離婚は、夫婦が離婚に納得した上で離婚届を役所に提出すれば完了です。
現在、一番容易に離婚できる方法として、離婚したい多くの夫婦がこの方法で離婚しています。
しかし、協議離婚は簡単に離婚できる一方で、離婚の際に話し合って取り決めておくべきことを取り決めないまま離婚してしまうことがあります。子どもの養育費や、夫婦間での財産分与などでの離婚後のトラブルを避けるため、離婚の際に充分に話し合い「離婚協議書」として書面に残しておくことが大切です。
■離婚協議書のこと
離婚の手続きは、以下のように進んでいくのが一般的です。
1.片方が離婚を持ち出す
2.離婚する上での条件を話し合う
3.離婚協議書を作成する
4.役所に離婚届を提出する
■離婚協議書とは、離婚の際に夫婦間で同意した内容を書面にした契約書のことです。
離婚する際に、慰謝料や子どもの親権などについて離婚協議書がないと、後になって、財産分与や養育費の金額、支払い方法に関するトラブルが発生してしまう可能性があり、離婚後に問題を抱えないためにも、協議離婚の際には離婚条件をしっかりと話し合い、離婚協議書を残しましょう。
■離婚協議書に記載すべきこと
離婚協議書に記載すべきことは、以下の通りです。
・離婚の合意、協議離婚をする旨
・離婚届の提出日、離婚届の提出者
・財産分与に関する取り決め(分与する財産、支払う側・受け取る側がどちらか、支払う額やそれに伴う支払い方法、支払日など)
・年金分割に関する取り決め
・慰謝料に関する取り決め(支払う側・受け取る側がどちらか、支払う金額、支払い方法、支払日など)
・養育費に関する取り決め(支払う側・受け取る側がどちらか、支払う金額、支払い方法、支払日、支払いの終期、事故や病気で特別な出費が必要になった場合の双方の負担など)
・未成年の子どもの親権者・監護者
・面会交流に関する取り決め(面会の時間、子どもの受け渡し方法など)
・強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意
・同じ書面を2通作成し、1通ずつ保管する旨
そして夫婦2人がそれぞれ氏名・住所を記入し、署名押印をします。
■離婚協議書を作る上での必要書類
原則必要な書類
・印鑑登録証明書と実印(発行から3か月以内)
本人確認書類
・運転免許証と認印
・顔写真付きの住民基本台帳カードと認印
・パスポートと認印など
代理人に依頼される方は、代理人に関する上記資料、および依頼者本人の印鑑登録証明書と委任状(実印で押印したもの)が必要となります。
未成熟子の子どもがいる場合
未成熟子とは、親から独立して生活ができない子どものことを指します。
「未成熟子=未成年」ではありません。未成年でも「自立している」と認定されれば、未成熟子ではありません。未成熟子の子どもがいる場合は、発行から3か月以内の「戸籍謄本」が追加で必要です。
■財産分与がある場合
夫婦間で財産分与がある場合には、以下の書類が追加で必要です。
不動産の場合
・不動産登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
自動車の場合
・車検証
生命保険の場合
・保険証券
・解約返戻金証明書
株式・有価証券の場
・有価証券を証明できる資料
年金分割の場合
・夫婦2人の年金手帳(コピー可)
・年金分割のための情報提供通知書
■離婚協議書を作成する上での注意点
離婚協議書は公正証書にする
離婚協議書を公正証書にすると、相手が離婚協議書の条件を守らなかった場合に、相手の財産に対して強制執行をかけることができます。給与債務や銀行預金口座の差し押さえなどです。
費用は数万円〜なので、できる限り公正証書にすることをおすすめします。
■暴力の危険性がある場合は法律家に相談
暴力やモラハラがある場合、離婚を切り出した際に逆上される危険性があり、人目がある場所で話を切り出す、信用できる第三者に入ってもらうことなども考えましょう。暴力の危険性がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
■事前に考えを整理しておく
離婚協議で決めないといけないことは、数多くあり、自分の望む離婚条件はあらかじめ整理してください。譲れる部分と絶対に譲れない部分を分けておくことも大事です。
■離婚届を勝手に出される恐れがある場合は「離婚不受理申出」を提出しておく
■離婚協議書は弊社へのご相談を
離婚協議書は手続きが複雑かつトラブルが発生する可能性が高いため、弊社にご相談ください。弊社は、経験豊富な書類作成の専門行政書士法人です。
離婚協議書作成のご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までご連絡ください。
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