
📜 就労資格証明書交付の申請ガイド:転職・就職時の不安を解消【行政書士法人塩永事務所】
💼 就労資格証明書とは?
「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国籍の方が、現に有している在留資格(ビザ)で就労できる活動内容を法務大臣が証明する文書です。
これは任意で申請するものですが、特に以下のようなケースで取得しておくことで、外国籍の方ご本人や雇用する企業様にとって大きなメリットがあります。
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転職・再就職をする際
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アルバイトや副業を始める際
✅ 就労資格証明書を取得するメリット
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新しい勤務先での就労活動の適法性を証明
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在留資格の更新時まで待たずに、新しい仕事が現在の在留資格で認められる活動かどうかを事前に証明できます。
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外国籍の方ご本人:安心して新しい職場で働き始めることができます。
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雇用する企業様:不法就労助長罪に問われるリスクを回避でき、安心して外国籍の方を雇用できます。
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在留期間更新許可申請の簡素化
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就労資格証明書を添付して在留期間更新許可申請を行う場合、審査に必要な資料の一部が省略され、更新手続きがスムーズになる傾向があります。
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📅 申請が必要となる主なタイミング(目的)
就労資格証明書は、特に以下の状況で活用されます。
| 目的 | 詳細 |
| 転職・再就職 | 前の会社を退職し、新しい会社での活動内容が、現在の在留資格の活動範囲に含まれるか確認したい場合。最も一般的なケースです。 |
| 就労系ビザからの転職 | 「技術・人文知識・国際業務」など、在留資格が定められた活動内容に合致しているか事前に確認したい場合。 |
| 資格外活動許可でのアルバイト | 「留学」などの在留資格を持ち、資格外活動許可を得てアルバイトをする際、その活動内容が許可の範囲内であることを明確にしたい場合。 |
📝 申請の概要
1. 申請者(誰が申請できるか)
以下のいずれかの方が申請できます。
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申請人ご本人
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申請人が雇用されている機関の職員の方
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申請人の依頼を受けた弁護士又は行政書士(地方出入国在留管理局長に届出済みの者に限る)
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申請人の法定代理人
💡 行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理局への申請取次を行うことができるため、お客様に代わって申請手続きをワンストップで代行いたします。
2. 申請先
申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局・出張所)
3. 必要書類(主なもの)
必要書類は、申請人の現在の在留資格や転職先の業種・職種によって異なります。
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就労資格証明書交付申請書
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申請人のパスポート及び在留カード
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転職・就職先の活動内容に関する資料(雇用契約書、労働条件通知書など)
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転職・就職先の企業の登記事項証明書、決算書類、会社案内等
⚠️ 注意点:特に企業の安定性・継続性や、新しい活動内容が在留資格の要件を満たしているかを示す資料は多岐にわたります。行政書士にご依頼いただくことで、これらの書類の収集・作成漏れを防ぐことができます。
4. 手数料
不要(申請自体に入国管理局への手数料はかかりません。ただし、行政書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。)
5. 審査期間
一般的に数週間から1ヶ月程度ですが、入国管理局の混雑状況や、提出書類の内容によって変動します。
💡 行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
1. 専門家による確実な審査対策
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就労資格証明書は、新しい活動内容が現在の在留資格に該当するかを審査するものです。不許可となれば、在留期間更新時にも影響を及ぼす可能性があります。
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当事務所では、お客様の新しい就労活動の適法性を精査し、不許可リスクを最小限に抑えるための申請書類一式を作成・整備いたします。
2. お客様の手間を大幅に削減
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入国管理局への煩雑な書類作成や、平日日中の申請窓口での待ち時間など、全て当事務所が代行いたします。お客様は新しい仕事に集中していただけます。
3. 外国語書類の翻訳サポート
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外国語で作成された公的文書などの日本語訳が必要な場合も、当事務所がサポートいたします(別途費用が発生する場合あり)。
📞 ご相談・ご依頼の流れ
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お問い合わせ・無料相談の予約
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お電話またはメールフォームより、現在の状況(在留資格、転職先の情報など)をお知らせください。
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ヒアリング・コンサルティング
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お客様の状況を詳しくお伺いし、就労資格証明書交付の可能性や、必要となる書類、費用について明確にご説明いたします。
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ご依頼・報酬のお支払い
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内容にご納得いただけましたら、ご契約いただき、報酬をお支払いいただきます。
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必要書類の収集・作成
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当事務所にて申請書を作成し、お客様にご用意いただく書類を詳細にご案内します。
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入国管理局への申請取次
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当事務所が入国管理局へ申請を代行いたします。
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結果通知・証明書の交付
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証明書が交付されましたら、お客様にお渡しいたします。
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ご不明な点や、申請に関するご相談は、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。お客様の安心かつ円滑な就労を、全力でサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
[連絡先 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp] [所在地 熊本市中央区水前寺1-9-6]