
【お知らせ】日本版DBS(こども性暴力防止法)に関する「認定の基準・共同認定・認定手続き」について
行政書士法人塩永事務所(熊本)
2026年12月の本格運用開始を予定している**日本版DBS(こども性暴力防止法)**では、教育・保育事業者を対象とした「認定制度」が導入されます。
この制度は、児童への性暴力を未然に防止するために、事業者が組織的・継続的に安全管理体制を構築することを目的としています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、事業者の皆さまが円滑に制度へ対応できるよう、実務面からのサポートを行っております。
以下に、認定基準や手続きの概要を整理しました。
1. 認定に必要な体制整備
法第20条第1項第1号に基づき、事業者には犯罪事実確認を適切に行う体制構築が義務付けられます。
確認は次の4つの段階で行われます。
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新規雇用時(従事前確認)
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緊急時の代替措置と事後確認
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現職者の一括確認(認定時)
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定期再確認(5年ごと)
これらを確実に実施するためには、責任者の選任・記録管理・手続きの明確化が重要です。
2. 児童対象性暴力等対処規程の策定
法第20条第1項第4号により、事業者は次の3本柱からなる対処規程を整備する必要があります。
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防止措置(研修・未然防止策)
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調査措置(発生時の対応・証拠保全)
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保護・支援措置(被害児童支援・関係機関連携)
また、規程を変更する場合はオンラインによる届出が必要になります。共同認定の場合は、関係者全員の合意が前提です。
3. 共同認定制度の概要
共同で教育・保育等事業を運営する場合、共同認定の仕組みが利用できます。
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指定管理者等、事業全体を運営する者が対象。
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役割分担を明確にした書面を申請書に添付する必要があります。
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認定取消などの行政処分は共同認定者全員に及ぶ点に注意が必要です。
4. 認定申請の手続き
申請はe-Govによる電子申請で行い、こども家庭庁が受理します。
通常、処理期間は1〜2ヶ月程度(補正がある場合は延長)です。
必要書類の例
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定款・登記事項証明書
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対処規程および誓約書
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情報管理規程
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共同認定の場合は契約書・業務分担協定書 など
5. 制度対応のための準備
認定制度の開始後は、認定を受けていない場合に事業が継続できない点に注意が必要です。
今のうちに次の準備を進めることをおすすめします。
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現行体制の点検・整備
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規程類の作成と社内教育
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専門家(行政書士・社労士・弁護士等)への早期相談
今後のサポートについて
行政書士法人塩永事務所では、
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日本版DBS認定申請の手続支援
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各種規程・誓約書の作成サポート
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制度運用に向けた内部体制の整備支援
など、事業者様の実情に合わせた具体的なご支援を行っております。
児童の安全を守りながら、安心して事業を継続できるよう、制度対応を計画的に進めてまいりましょう。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
