
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は、法律上作成が義務付けられている書類ではありません。
しかしながら、次のような目的から作成することを強く推奨します。
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契約内容の不履行を防止するため
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当事者間の認識や約束の食い違いを防ぐため
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契約内容の不備や不明点を防ぐため
つまり、離婚後のトラブルを未然に防ぐための重要な合意書となります。
離婚協議書に記載する主な事項
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離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、提出者(誰が役所へ提出するか)などを明記します。 -
親権者
未成年の子どもがいる場合には、子どもの氏名と親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載します。 -
養育費・面会交流
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な教育費・生活費などのすべてを指します。支払うか否か、支払金額、支払方法、振込手数料の負担者などを明記します。金額や期間を特定できない場合は、算定方法を記載しておきます。
面会交流についても、実施の有無、面会の方法、頻度、日時、場所、1回あたりの面会時間などを具体的に決めて記載します。 -
慰謝料・財産分与
慰謝料とは、離婚により生じた精神的苦痛を補うための金銭です。支払の有無、金額、支払期日、方法、手数料負担者を明確にします。
財産分与とは、婚姻期間中に形成された夫婦共有財産を分配することです。財産の種類、分与額、支払方法、振込手数料の負担者などを具体的に記載します。 -
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録を分割して付け替える制度です。年金も一種の共同財産と考えられますが、法律上の公的制度であるため財産分与とは別に扱われます。該当する場合は、年金分割の内容についても明記します。
上記のほか、公正証書とする場合にはその旨を記載し、また「清算条項」(離婚協議書に記載していない事項については互いに請求・支払義務を負わないことを定める条項)を設けることもあります。
公正証書による作成の効果
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成することが可能です。
通常の契約書では、金銭の支払いが滞った場合、支払いを受ける側は裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行(差押えなど)を行えません。
しかし、公正証書にしておけば裁判を経ずに直接強制執行が可能です。
そのため、たとえば養育費の支払いを相手が怠った場合でも、公正証書があれば速やかに給与などを差し押さえることができます。
行政書士が代理で出頭する際に必要な書類
公証役場での手続を行政書士が代理する場合、以下の書類が必要となります。
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳の写し(年金分割を行う場合)
離婚協議書作成のご相談は当事務所へ
熊本での離婚協議書作成や公正証書化のサポートは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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