
留学・文化活動・特定活動ビザの詳細ガイド
【行政書士法人塩永事務所】
はじめに
日本での留学、文化活動、特定の専門活動を行うための在留資格は、それぞれ異なる目的・要件・審査基準によって運用されています。本ガイドでは、2025年10月現在の最新情報に基づき、3つの在留資格の特徴、申請手続き、必要書類、制度動向などを専門家の視点から詳しく解説します。
内容は出入国在留管理庁の公表資料を基礎にしていますが、個別事情により必要書類や審査スタンスが異なる場合があります。具体的な申請にあたっては、専門家へのご相談を推奨します。
第1章:留学ビザ(在留資格「留学」)
■ 留学ビザとは
留学ビザは、外国人が日本の教育機関で教育を受けることを目的とする在留資格です。
在留期間は法務大臣指定で最長4年3月まで認められ、大学・大学院・短大から日本語学校、高校・中学・小学校まで幅広い教育機関が対象となります。
■ 対象となる教育機関
● 大学等
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大学(学部・大学院)
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短期大学
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専修学校専門課程
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各種学校(日本語学校等)
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設備・編制が大学に準ずる教育機関
● 高等学校等
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高等学校(全日制・定時制・通信制)
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中学校
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小学校
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特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校等)
■ 申請手続き(在留資格認定証明書:COE)
● 申請時期
入学予定日の 6か月前から申請可能。
審査期間の目安は 1〜3か月。
● 申請者
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本人
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教育機関の担当者
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行政書士(代理申請)
オンライン申請にも対応しています。
● 必要書類
以下は一般的な必要書類です(教育機関により追加あり)。
1. 基本書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(4×3cm、3か月以内撮影)
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返信用封筒(簡易書留用)
2. 教育機関発行書類
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入学許可書の写し
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学校案内書
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適正校通知書(※令和12年4月以降、原則必須。認定日本語教育機関は除く)
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日本語能力証明書(日本語学校進学時)
3. 経費支弁書類
自費留学の場合
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経費支弁書
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残高証明書・預金通帳写し
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在職証明書(支弁者が勤務者の場合)
奨学金受給者
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奨学金給付・貸与証明書
家族支弁の場合
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支弁者の収入証明書
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続柄証明など
■ ビザ取得(査証申請)
COEが発行されたら、母国の日本領事館で査証申請を行います。
■ 在学中の注意点
● アルバイト
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原則就労不可
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「資格外活動許可」で 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間まで)
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風俗営業関連は一切禁止
● 在留期間更新
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在留期限の 3か月前から申請可能
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出席率、成績、活動状況が厳しく審査される
■ 2025年の主な動向
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結核スクリーニング制度開始(2025年4月)
入国者増加に伴い、留学生の事前スクリーニングが推奨されている。 -
留学生の就職支援強化
就職活動のための「特定活動ビザ」への変更が増加 -
卒業予定者は 卒業見込み証明書・内定通知書の早期取得が重要
第2章:文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)
■ 文化活動ビザとは
文化活動ビザは、報酬を伴わない学術・芸術活動や、日本固有の文化・技芸の専門的研究・修得を目的とする在留資格です。
留学ビザ・研修ビザに該当しない非営利活動が対象となります。
■ 対象となる活動
● 学術・芸術活動
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大学等での研究(客員研究員など)
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文献調査
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芸術活動(展示、創作、公演)
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国際文化交流活動
● 日本文化・技芸の修得
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茶道、華道、書道
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武道(柔道・空手・剣道など)
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日本料理技法
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伝統工芸技術の習得
■ 申請に必要な書類
※内容により追加資料が求められます。
● 共通書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(4×3cm)
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返信用封筒
● 活動関連資料
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活動内容の詳細説明書
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活動先機関の概要
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指導者の略歴(技芸習得の場合)
● 経費支弁資料
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残高証明書
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奨学金証明書(該当者)
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支弁者の収入証明
■ 在留期間
3か月、6か月、1年、3年(法務大臣指定で 最長5年以内)
活動内容に応じて更新可能。
■ アルバイト・報酬について
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アルバイト:資格外活動許可があれば週28時間以内可
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活動自体の報酬受領:不可
※報酬が発生する場合は「特定活動ビザ」などへの変更が必要
第3章:特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
■ 特定活動ビザとは
特定活動ビザは、他の在留資格に該当しない個別の活動を行う外国人に対し、法務大臣が活動内容を指定して許可する在留資格です。
在留期間は 3か月〜5年の範囲で個別指定されます。
■ 分類
● 法定特定活動
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EPA看護師・介護福祉士候補者
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ワーキングホリデー
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外交官家事使用人 など
● 告示特定活動(2025年9月改正:46種類)
代表例:
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インターンシップ(告示9号)
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サマージョブ
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報酬を受ける研究活動
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就職活動
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起業活動
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未来創造人材
● 告示外特定活動
人道的配慮による特別許可など。
例:医療滞在(※2025年3月31日まで特別延長措置)
■ 代表的な特定活動の詳細
● インターンシップ(告示9号)
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対象:外国大学在学生、卒業後1年以内
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活動内容:1年以内の企業実習(単純作業不可)
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報酬:受領可
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必要書類:実習計画書、受入機関概要、在学・卒業証明など
● 就職活動(告示外)
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対象:日本の大学・専門学校を卒業した留学生
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活動期間:6か月(更新1回可)
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必要書類:卒業証明書、就職活動の証明資料、生活費証明
● 起業活動(告示外)
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対象:日本で起業を目指す外国人
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活動期間:最長1年(更新可)
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必要書類:事業計画書、資金証明など
■ 申請手続きと注意点
● 共通必要書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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指定書(活動内容・期間・条件の明示)
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写真
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活動内容証明資料
● 指定書の重要性
記載された活動内容を逸脱すると、
在留資格取消や退去強制の対象となるため厳重に注意。
● 在留中の義務
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住所変更届出
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在留カード携帯義務
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活動範囲の厳守
■ 不許可になりやすい理由と対策
● 共通の理由
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経費支弁能力の不足
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活動目的・内容の不明確
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書類不備・矛盾
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虚偽申告
● ビザ別の注意点
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留学ビザ:日本語力不足、出席率不良
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文化活動ビザ:活動の営利性が疑われる
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特定活動ビザ:指定書内容の不整合、活動の実態不明
■ 2025年の制度動向
● デジタル化の急速な進展
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在留申請オンラインシステムの対象拡大
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eVISA普及
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資格外活動許可の郵送受領(2024年1月開始)
● 審査の厳格化
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不法就労対策
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「不法滞在ゼロプラン」による取締り強化
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経営管理ビザなどの審査強化が継続中
行政書士に依頼するメリット
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最新制度に基づく適切な申請戦略
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書類不備・ミスを防止し、審査リスクを大幅に軽減
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依頼者の状況に応じた申請書・理由書の作成
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在留期間更新、在留資格変更の継続サポート
まとめ
留学・文化活動・特定活動ビザは、いずれも目的や要件が大きく異なり、審査基準も年ごとに変化しています。
2025年はデジタル化と審査強化が同時に進んでおり、正確な書類準備と制度理解が成功の鍵です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と最新情報に基づき、申請から更新までトータルでサポートいたします。
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