
熊本の離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所へ
スピーディーかつ丁寧に対応いたします。
お悩み段階のご相談だけでも解決につながる場合があります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
■ 離婚協議書とは
離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありませんが、
以下のような離婚後のトラブルを防止するために、作成を強くおすすめします。
-
合意した内容の不履行防止
-
認識の食い違いの防止
-
内容の不備や抜け漏れの防止
離婚後の生活を安定させ、不要な紛争を避けるための重要な書類です。
■ 離婚協議書に記載する主な内容
① 離婚の合意
・当事者が離婚に合意していること
・離婚届の提出日
・誰が役所へ提出するか など
② 親権者
未成年の子がいる場合、子の氏名・親権者を明確に記載します。
必要に応じて「長男」「長女」など続柄を記す場合もあります。
③ 養育費・面会交流
〈養育費〉
・支払うかどうか
・金額
・支払い方法・期日
・振込手数料の負担者
・金額確定が難しい場合は算定方法の記載も可能
〈面会交流〉
・実施の可否
・実施方法
・頻度、日時、場所
・1回あたりの面会時間 など
④ 慰謝料・財産分与
〈慰謝料〉
金額・支払日・方法・振込手数料負担者などを記載。
〈財産分与〉
対象財産・分与方法・支払期日などを明確にします。
⑤ 年金分割
婚姻中の厚生年金(旧共済年金)の納付記録を分割する制度です。
対象となる場合は、合意内容を記載します。
その他(清算条項など)
離婚協議書や公正証書に記載のない事項については、互いに請求・義務が生じないことを確認する「清算条項」を記載する場合があります。
■ 離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成することができます。
通常の契約書では、相手方が金銭支払いに応じない場合、裁判で勝訴判決を取得しなければ強制執行(給料差押えなど)ができません。
しかし、公正証書にしておけば
➡ 裁判を経ずに直接、強制執行が可能
となります。
例:養育費の不払いが発生した場合、給与差押え等の強制執行をすぐに行えます。
■ 公正証書作成の際に必要な書類(行政書士が代理出頭する場合)
-
依頼人の本人確認書類
-
委任状
-
登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
-
固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
-
年金分割のための情報通知書(年金分割合意がある場合)
-
年金手帳のコピー(年金分割合意がある場合)
■ 離婚協議書作成サポートはお任せください
行政書士法人塩永事務所では、
離婚協議書の作成から公正証書化まで一貫してサポートいたします。
日曜・祝日・夜間も予約対応可能です。
「相談だけで解決する」ことも当事務所の目指すところです。
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
(熊本県熊本市中央区水前寺)
■ 対応エリア
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
