
【酒類小売業免許申請サポート】
行政書士法人塩永事務所では、酒類小売業免許申請のお手続きを専門的にサポートしております。煩雑な申請作業はすべて当事務所にお任せください。
酒類小売業免許とは
酒類小売業免許は大きく3種類に分かれます。
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一般酒類販売業免許
店舗を構え、来訪客に対面または手渡しで酒類を販売するための許可です。店舗で受注後、倉庫業者や製造元に配送指示を出して発送することも可能です。 -
通信販売酒類販売業免許
複数の都道府県にわたる不特定多数の消費者に、主にインターネットを利用して酒類を小売するための許可です。通信販売で扱える酒類は、現行法で輸入酒類や国内製造の限定品に限られます。 -
酒類卸売業販売免許
酒類販売業者や製造業者に対して継続的に酒類を卸売するための免許です。一般消費者や飲食店への販売はできません。全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許など多様な区分があります。
申請の流れ
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お問い合わせ・相談
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申請要件の確認と打ち合わせ
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ご依頼時、手数料のご入金
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必要書類の作成
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管轄税務署への申請書提出
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免許通知書の付与通知
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免許通知書の交付と登録免許税の納付
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酒類販売数量等の報告手続き
ご依頼者様が実施するのは上記の太字部分のみで、その他は当事務所が責任を持って対応いたします。申請から通知書交付までの処理期間は通常1~2か月です。
費用について
登録免許税は税務署に納付するもので、免許取得時に発生します。行政書士への依頼報酬は案件により異なり15万円~35万円程度です。
| 免許区分 | 登録免許税 |
|---|---|
| 一般酒類販売業免許 | 3万円 |
| 通信販売酒類販売業免許 | 3万円 |
| 酒類卸売業販売免許 | 9万円 |
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一般酒類販売業免許と通信販売酒類販売業免許を同時申請 → 登録免許税3万円
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既に一般酒類販売業免許を所持し通信販売免許を追加申請 → 登録免許税なし
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一般酒類販売業免許を所持し酒類卸売免許を追加申請 → 登録免許税は差額6万円
行政書士に依頼するメリット
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免許取得までの時間短縮
書類作成の煩雑さや不備による遅延を防ぎ、速やかな許可取得を実現します。 -
業務に専念可能
忙しい方でも役所へ足を運ぶ手間を大幅に削減し、申請業務を丸ごとサポートします。
熊本市で酒類小売業免許申請をご検討の際は、書類作成の専門家である行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。迅速かつ丁寧な対応で皆様のビジネス開始を力強く支援いたします。
096-385-9002
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