
🚚 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)とは
- 緑ナンバーのトラックは、荷主から依頼を受けて有償で貨物を運ぶために必要な許可を取得した事業用車両です。
- 許可を受けずに運賃を取って運送を行うと、貨物自動車運送事業法違反となり、罰則が科せられます。
- 軽自動車での運送は「黒ナンバー」、自社貨物のみを運ぶ場合は「白ナンバー」と区別されます。
📋 許可取得の主な要件
許可を得るためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 営業所・車庫の確保 都市計画法に適合した場所であることが必須。営業所と車庫は近接している必要があります。
- 車両要件 原則として事業用車両を5台以上保有すること。
- 人的要件
- 運行管理者(試験合格者)
- 整備管理者(整備資格保持者)
- 運転者の確保
- 資金要件 トラック購入費用、保険料、給与などを賄える資金計画が必要。
- 法令試験の合格 役員のうち1名が受験し、30問中24問以上正答で合格。2回不合格になると申請却下。
📝 許可取得までの流れ
- 事業計画の策定(営業所・車庫・人員・資金の準備)
- 申請書類の作成・提出(賃貸契約書、車両契約書、役員名簿など添付)
- 法令試験の受験
- 運輸局による審査・補正対応
- 許可交付・事業開始
通常、申請から許可取得まで半年~1年程度かかります。
💼 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、複雑な申請手続きをワンストップで代行いたします。
- 許可要件の事前確認
- 営業所・車庫の適法性チェック
- 必要書類の収集・作成
- 法令試験対策のアドバイス
- 運輸局とのやり取り・補正対応
専門行政書士が対応することで、申請の不備による却下リスクを大幅に軽減できます。
📌 まとめ
緑ナンバー取得は、運送業に参入するための第一歩です。しかし、要件は厳しく、書類作成や試験対策など多くの準備が必要です。行政書士法人塩永事務所では、経験豊富なスタッフが申請を全面的にサポートし、スムーズな許可取得を実現します。
運送業を始めたい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。096-385-9002
