
外国法人による建設業許可申請の完全ガイド
― 行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区) ―
はじめに
外国法人であっても、法律で定められた要件を満たすことで日本国内で建設業許可を取得することが可能です。
行政書士法人塩永事務所では、これまで多数の外国法人の建設業許可申請をサポートしてきた実績があり、その経験を踏まえて、申請の流れと要件をわかりやすく解説します。
1. 日本での拠点形態を決定する
外国法人が日本で建設業を行う場合、まずは国内拠点の形態を次のいずれかから選択します。
| 拠点形態 | 営業活動 | 資本金 | 法務局登記 | 銀行口座 | 代表者のビザ | 従業員雇用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本法人 | 可 | 必要 | 必要 | 可能 | 経営管理 | 可能 |
| 日本支店 | 可 | 不要 | 必要 | 可能 | 企業内転勤 | 可能 |
| 駐在事務所 | 不可 | 不要 | 不要 | 不可 | 企業内転勤 | 不可 |
※ 駐在事務所は営業活動ができないため、建設業を行うには日本法人または日本支店の設立が必要です。
2. 許可取得のための主な要件
外国法人であっても、日本法人と同様に次の要件を満たす必要があります。
ただし、外国法人の場合、書類の翻訳や認定申請など、手続きがより複雑になる傾向があります。
(1)常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業に関する経営経験を有する常勤役員を配置する必要があります。
海外での経営経験を用いる場合は、**国土交通大臣による「個別認定」**を受けなければなりません。
この認定では、工事契約書・組織図・登記資料などを用いて実態を審査します。
(2)営業所の専任技術者
営業所ごとに、国家資格を有する者または一定の実務経験を有する専任技術者を配置します。
こちらも海外の実務経験を用いる場合には大臣認定が必要です。
なお、営業所は実体を伴うものでなければならず、バーチャルオフィスは認められません。
(3)社会保険等への加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が原則義務付けられています。
(4)財産的基礎
一般建設業の場合、500万円以上の自己資本または同等の資金調達能力が求められます。
特定建設業の場合は、より厳格な財務基準を満たす必要があります。
日本法人・支店いずれの場合も、事前に管轄行政庁への相談が推奨されます。
(5)誠実性・欠格要件
過去に重大な法令違反がないこと、破産等により欠格事由に該当しないことが条件です。
3. 大臣認定・事前相談(必要に応じて)
経営業務の管理責任者や専任技術者について外国での経験を用いる場合、個別認定の取得が必要です。
このため、申請前に所管行政庁(国土交通省または都道府県庁)への事前相談を行うことが重要です。
提出書類には、経営実態や技術者の実務内容を証明する資料が求められます。
4. 建設業許可申請の流れ
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日本での拠点(法人・支店)設立
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経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
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必要書類の準備および翻訳
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必要に応じて大臣認定を申請
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建設業許可申請書を提出
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行政庁による審査(通常1~2か月)
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許可証の交付
※ 要件不備や書類不整備がある場合は、再提出が必要となり、審査期間が延びることがあります。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
外国法人による建設業許可申請は、日本法人以上に手続きが複雑であり、
要件整理・翻訳・認定申請など多くの専門的対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、
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外国法人・支店の設立サポート
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経営業務管理責任者の大臣認定申請
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専任技術者要件の確認・証明
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許可申請書の作成・提出代行
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許可後の更新・業種追加手続き
まで、一括してサポートしております。
専門の建設業チームが丁寧にヒアリングを行い、
確実かつスムーズな許可取得を実現いたします。
📞 お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
外国法人の日本進出・建設業許可申請は、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。
