
熊本の建設業者の皆さまへ
事業年度終了届(決算変更届)について
建設業の許可を受けている方は、毎事業年度の終了後4か月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出する必要があります。
これは、決算ごとに変動する財務内容や工事経歴などを行政へ報告するための届出です。
事業年度終了届とは
事業年度終了届とは、建設業法第11条に基づき、事業年度ごとの決算内容を報告する届出書です。
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度の終了後4か月以内に、直近の財務諸表や工事経歴をまとめた書類を提出しなければなりません。
この届出は、今後の**建設業許可の更新(5年ごと)**や、**経営事項審査(経審)**を受ける際にも重要な資料となります。
毎年きちんと提出していないと、5年後の許可更新時に必要書類が揃わず、許可の更新ができなくなる可能性もあります。
提出期限
| 区分 | 提出期限 | 事業年度の考え方 |
|---|---|---|
| 法人 | 事業年度終了後4か月以内 | 定款で定めた事業年度の末日から4か月以内 |
| 個人事業主 | 毎年4月末まで | 1月1日~12月31日を事業年度とするため |
個人事業主の場合、12月末に事業年度が終了するため、提出期限は翌年4月末までです。
決算書の完成後、残りおよそ2か月程度で事業年度終了届を作成・提出することになります。
提出に必要な書類一覧
事業年度終了届には、以下の書類を添付します。
法人・個人事業主で様式が異なりますのでご注意ください。
1. 変更届書(表紙)
建設業許可番号、商号、所在地、代表者名などの基本情報を記載します。
2. 工事経歴書
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許可を受けた業種ごとに、直近の完成工事を一覧にまとめます。
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記載項目:発注者名、工事名、工事場所、元請・下請の別、配置技術者名など。
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経営事項審査(経審)を受ける方と、受けない方では記載範囲が異なります。
3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
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直近3期分の事業年度に完成した工事の施工金額を、業種別に記載します。
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許可対象外の工事は「その他の建設工事」として記載します。
4. 財務諸表
税務署へ提出した決算書をそのまま転用することはできません。
**建設業法専用の書式(建設簿記)**で作成する必要があります。
法人・個人で様式が異なる主な財務諸表
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貸借対照表
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損益計算書
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完成工事原価報告書(法人のみ)
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株主資本等変動計算書(法人のみ)
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注記表(法人のみ)
注意点
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建設業特有の勘定科目(例:完成工事未収入金、未成工事支出金など)を正しく処理する必要があります。
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税理士が作成した決算書を基に、建設業用に再作成します。
5. 納税証明書
| 許可区分 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 熊本県知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | 法人事業税の納税証明書 |
| 国土交通大臣許可 | 所得税(その1)の納税証明書 | 法人税(その1)の納税証明書 |
提出先
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熊本県知事許可の場合:熊本県庁 建設業許可担当課、または所轄の土木事務所
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国土交通大臣許可の場合:九州地方整備局 建設業課
(※提出先は許可の種類によって異なります)
提出を怠った場合のリスク
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許可更新時に、過去5期分の届出書副本の提示が求められます。
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未提出がある場合、更新申請が受理されないことがあります。
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経営事項審査(経審)を受ける際も、最新の届出が未提出だと審査が受けられません。
熊本での事業年度終了届はお任せください
行政書士法人塩永事務所では、
熊本県内の建設業者様の「事業年度終了届」作成・提出を専門的にサポートしています。
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建設業許可の維持・更新に必要な届出書の作成
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建設業用財務諸表(建設簿記)の作成代行
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提出書類のチェック・提出代行
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決算期の管理や今後の更新スケジュールのアドバイス
建設業許可を長く維持し、安心して事業を続けていくためには、毎年の届出が欠かせません。
正確で迅速な対応をお求めの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
📞 096-385-9002
行政書士法人 塩永事務所
熊本の建設業許可・事業年度終了届のことなら、私たちにお任せください。
