
📝レンタカー事業を開始するには?
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を営むには、国土交通大臣(地方運輸局)の許可が必要です。これは、道路運送法第80条に基づく制度で、許可なく有償で自家用車を貸し出す行為は法律違反となります。
📌許可取得の主な要件
自家用自動車有償貸渡業の許可を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 営業所、車両保管場所(車庫)、貸渡場所の確保:
- それぞれの場所が確保されており、用途制限のない土地・建物であること。
- 賃貸借契約書など、使用する権原を証明する書類の提出が必要です。
- 使用車両の要件:
- 事業に使用する車両が適切に整備され、ナンバー登録が可能な状態であること。
- 申請は車両1台から可能です。
- 管理体制の整備:
- 貸渡業務を適正に管理するため、「貸渡管理者」の選任が必要です。
- 貸渡管理者は、管轄の運輸支局が開催する講習を受講しなければなりません。
- 法令遵守・欠格事由の確認:
- 申請者(法人または個人事業主、役員を含む)が反社会的勢力ではないこと、および法令違反歴がないことなどが求められます。
📑申請に必要な主な書類(抜粋)
申請に際しては、以下の書類を準備し、管轄の地方運輸局(熊本の場合は熊本運輸支局)に提出します。
- 申請書(所定様式)
- 営業所・車庫・貸渡場所の位置図と使用権限証明書類
- 貸渡管理者選任届および講習受講証
- 使用予定車両の車検証コピー
- 貸渡約款(利用規約)
- 法人の登記事項証明書、定款(法人の場合)
- 履歴書、誓約書(個人または役員全員)
💡手数料:登録手数料として9,800円分の収入印紙が必要となります。
⏳許可までの期間
書類に不備がなく、すべて整っている場合、申請から許可までおおむね1〜2か月が目安です。書類の補正や追加提出が必要になった場合、期間は延長されます。
🔑事業開始後の重要事項
許可取得後、以下の手続きと注意点があります。
- 車両のナンバー変更: 貸し出す車両のナンバーを**「わ」ナンバー**に変更します。
- 営業開始届の提出: 許可取得後、10日以内に営業開始届を提出します。
- 貸渡業務の管理:
- 貸渡実績などを記録する管理簿の整備と保存が義務付けられています。
- 定期的な**業務報告(貸渡実績報告)**が必要です。
- 保険加入の徹底: 貸し出す車両には、対人・対物保険(任意保険)の加入が必須です。万一の事故に備え、補償内容は充実させる必要があります。
🙋よくあるご質問(Q&A)
| 質問 | 回答 |
| Q: 車両が1台でも申請できますか? | A: はい、1台から許可申請が可能です。 |
| Q: 許可後に車を増やすことは? | A: 可能です。ただし、増車するたびに**「車両の追加届出」**が必要です。 |
| Q: 法人設立直後でも申請可能ですか? | A: はい、可能です。ただし、営業所や車両の体制など、許可要件がすべて整っている必要があります。 |
📢【専門家へのご相談】
許可申請の手続きに不安がある場合や、スムーズな事業開始をご希望の場合は、行政書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
