
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き
【行政書士法人塩永事務所監修】
はじめに
短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)は、日本を一時的に訪問する外国人が最も多く利用する在留資格です。観光、商用会議、親族訪問、学会参加など多様な目的に対応し、最大90日間の滞在が可能です。
2025年10月現在、グローバル化の進展により日本への入国需要は高まり続けており、ビザ免除措置の対象は74の国・地域に拡大しています。一方で、電子申請システムの導入により手続きの効率化が進む反面、審査の厳格化も進んでおり、正確な準備がこれまで以上に重要となっています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所の実務経験に基づき、制度概要から申請手続き、必要書類、審査のポイント、不許可対策まで、2025年最新情報を交えてステップバイステップで解説します。
当事務所のサポート内容
- 熊本を拠点に全国対応
- ビザ申請の書類作成・添削をワンストップサポート
- 過去の不許可案件の原因分析から再申請までフォロー
- 初回相談無料
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1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に規定された在留資格です。外国人が日本に一時的に滞在する際に利用され、原則として報酬を伴う就労や長期滞在を目的としない、短期的な交流・訪問に特化しています。
2025年現在、年間数百万人が利用しており、観光業や国際交流を通じて日本経済の活性化を支えています。
滞在可能期間
滞在期間は目的や国籍により異なり、以下のいずれかが適用されます。期間は入国審査時に決定され、在留カードは発行されません(パスポートへのスタンプのみ)。
| 期間 | 適用例 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 15日以内 | 一部のビザ免除国(例:タイ、インドネシア) | 短期観光に適し、審査が比較的簡易 |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど | ビジネスミーティング向き |
| 90日以内 | 多数の国・地域(標準) | 親族訪問や文化交流に最適。延長は原則不可 |
主な滞在目的
滞在目的は入管法で細かく規定されており、申請時には具体的な活動内容を明記し、その真正性を証明する必要があります。
| 区分 | 内容の詳細 | 具体例 |
|---|---|---|
| 観光 | 日本国内の観光・文化・自然体験など、娯楽目的の滞在 | 京都寺院巡り、富士山登山、東京ディズニーランド訪問、阿蘇山・水前寺公園・熊本城観光 |
| 商用 | 会議・商談・契約締結・展示会参加(報酬を伴わない活動) | 国際見本市出展、ビジネスパートナーとの商談 |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族や知人との面会・交流 | 結婚式出席、家族の健康診断への同伴 |
| 学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加など、非営利の知的交流 | 大学シンポジウム参加、博物館展覧会視察 |
| 芸術・スポーツ | 公演、展覧会、競技会出場など(プロ・アマ問わず) | コンサート出演、オリンピック観戦 |
| 研修・視察 | 技術研修、工場見学、業務視察など、知識習得目的 | 企業視察ツアー、医療施設見学 |
| その他 | 医療受診、冠婚葬祭への参加など、特例的な短期活動 | 短期医療治療、葬儀出席 |
制限事項
- 就労禁止:報酬を得る活動(アルバイト、講演料受領など)は厳禁。違反時は強制退去・再入国禁止のリスクあり
- 延長原則不可:在留期間の延長は原則認められず、例外(病気・災害等)の場合のみ地方入管局で申請可能(後述)
- 資格変更原則不可:短期滞在から就労ビザなどへの変更は原則不可。事前に適切なビザを選択する必要あり
- 2025年改正点:デジタルノマドビザの影響により、短期滞在中のリモートワークは「特定活動」区分に限定(報酬源が海外の場合のみ)
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は74の国・地域と短期滞在目的のビザ免除措置を実施しており、該当国籍の方は事前のビザ申請なしで入国できます。この措置は相互協定に基づいており、2025年9月1日時点でインドネシアの免除期間延長(15日から90日へ)を含む拡大が行われました。
ただし、条件を満たさない場合は入国拒否の可能性があります。
主なビザ免除国・地域(2025年10月現在)
| 地域 | 主な国・地域(抜粋) | 滞在可能期間 |
|---|---|---|
| アジア | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、インドネシア(2025年拡大) | 90日(一部15日) |
| 欧州 | EU加盟国全27カ国、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン | 90日 |
| 北米 | アメリカ、カナダ | 90日 |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド | 90日 |
| 中南米 | メキシコ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー(2025年7月緩和) | 90日 |
| 中東・アフリカ | UAE、カタール、トルコ、南アフリカ | 90日(一部30日) |
※全74カ国・地域の詳細は外務省ウェブサイトでご確認ください。
※ペルー国籍者は2025年7月1日から90日免除に拡大されました。
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア(一部)、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、イラン、イラクなど。発展途上国を中心に、審査が厳格に行われます。
ビザ免除適用の条件
- 滞在目的:観光・商用・親族訪問に限定(就労・留学は不可)
- 滞在期間:90日以内(累積計算、過去の滞在履歴も考慮される)
- 復路航空券:所持必須(eチケット可)
- 資金証明:滞在費(1日1万円が目安)を支弁できる残高証明(外貨換算可)
- その他:パスポート有効期間3ヶ月以上、健康状態・犯罪歴に問題がないこと。入国審査で追加質問される可能性あり
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則:申請者の居住国にある日本大使館・総領事館
- 代理機関:一部の国(例:中国のVFS Global、インドのBLS International)で委託申請可能。手数料が追加されます
- 管轄:居住地に基づき決定(例:中国北京在住者は在中国日本国大使館)
- オンライン申請(e-Visa):対象国限定で利用可能(後述)
3-2. 申請から入国までの流れ
全体で1〜3ヶ月を要します。2025年現在、e-Visa導入により審査期間が5〜10営業日に短縮されるケースが増加しています。
| 段階 | 内容の詳細 | 所要時間目安 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| ① 事前準備<br>(1〜2ヶ月前) | 滞在目的の明確化、旅行計画策定、必要書類リストの確認。外務省ウェブサイトで最新要件をチェック | 1〜2週間 | 2025年e-Visa対象国(英国、米国など)はオンライン事前登録が必要 |
| ② 書類準備<br>(2〜4週間前) | 申請書類の収集・翻訳。招聘人(日本側)と連携 | 2〜4週間 | 公証・翻訳が必要な場合あり。専門家への相談で不備を防止 |
| ③ 申請 | 大使館に提出(郵送・持参)。面接(10〜20分、英語または現地語)が必要な国が多い | 当日 | 予約制の国が増加(例:インド) |
| ④ 審査 | 外務省・入管の連携審査。追加資料請求時は速やかに対応 | 5〜10営業日<br>(e-Visaで短縮) | 不許可率約10〜20% |
| ⑤ 査証発給 | パスポート返却時にビザ貼付。e-Visaは電子証明書 | 1〜3日 | 有効期間は発給から3ヶ月以内 |
| ⑥ 入国 | 空港で審査(パスポート・資金証明の提示) | 当日 | オーバーツーリズム対策により混雑に注意 |
4. 目的別 必要書類一覧
書類は目的により異なります。すべて原本またはコピー、英語または日本語翻訳付きで提出してください。2025年e-Visaではデジタル提出が推奨されています。
共通書類
- パスポート(有効期間6ヶ月以上、残りページ十分)
- 査証申請書(外務省指定様式、オンライン入力可)
- 写真(4.5×3.5cm、背景白、無帽・正面、6ヶ月以内撮影)
- 往復航空券予約確認書(eチケットのプリント)
- 滞在予定表(A4サイズ、滞在先・日程・訪問地を詳細に記述)
観光目的の場合
| 書類 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| 銀行残高証明書 | 直近3ヶ月分、滞在費相当額(目安:10万円以上) | 経済力の証明 |
| 在職証明書/収入証明 | 雇用主発行、年収明記。無職者は家族の保証書 | 帰国意思を示す |
| 宿泊証明書 | ホテル予約確認書、または民泊契約書 | 滞在計画の具体性 |
| 詳細な旅行計画書 | 1日ごとのスケジュール、観光地リスト | 真正性の確認 |
商用目的の場合
日本側(招聘人)準備書類
- 招聘理由書(目的・日程を記述)
- 滞在予定表
- 会社登記簿謄本・会社概要書・決算書(直近2年分)
申請人側準備書類
- 在職証明書
- 勤務先会社概要/パンフレット
- 活動詳細書(議題・参加者リスト)
親族・知人訪問の場合
日本側(招聘人)準備書類
- 招聘理由書
- 身元保証書
- 住民票・在留カードのコピー
- 課税証明書(年収300万円以上が目安)
申請人側準備書類
- 親族関係証明書(戸籍謄本・出生証明書)
- 経費支弁資料(残高証明・収入証明)
5. 審査のポイントと不許可対策
主な審査項目
- 滞在目的の真正性:計画の具体性・一貫性
- 経済的基盤:滞在費の支弁能力(1人1日1万円×日数+予備)
- 帰国意思:本国での職業・家族・資産の証明
- 招聘人の信頼性:日本側の安定性(在留資格・収入)
- 過去履歴:入出国記録、オーバーステイ歴の有無
よくある不許可理由と対策
| 不許可理由 | 不許可率目安 | 対策例 |
|---|---|---|
| 滞在目的不明確 | 30% | 予定表を詳細化(地図・予約添付)、目的の整合性を強調 |
| 経済能力不足 | 25% | 残高証明を複数提出(銀行・資産証明)、家族の連帯保証を追加 |
| 帰国意思への疑義 | 20% | 本国の不動産・家族証明書、退職証明(必要時)を提示 |
| 招聘人の信頼性不足 | 15% | 招聘人の納税証明・雇用契約書を添付 |
| 書類の不整合・不足 | 10% | 事前チェックリスト使用、行政書士による添削(当事務所推奨) |
6. 滞在中の注意点
- 就労禁止:無償ボランティア以外は不可。違反すると5年間の再入国禁止
- オーバーステイ厳禁:滞在期間超過は罰金・拘留・ブラックリスト登録の対象。90日を厳守
- 出国必須:延長が原則不可のため、復路チケットを必ず活用
- 入国審査:約30%の確率で資金証明・予定表の提示を求められる。COVID-19以降、健康申告が継続
- 2025年追加情報:デジタルトラベルオーソリゼーション(eTA)導入準備中。ビザ免除国での事前登録義務化が予定されています
7. 特殊ケース:数次ビザ・延長・資格変更
数次査証(マルチビザ)
- 有効期間:1年(3回以内)、3年(複数回)、5年(頻繁な渡航者)
- 条件:十分な経済力・過去の渡航実績(オーバーステイなし)。1回の滞在は90日以内
- 対象:頻繁に訪問するビジネスパーソン。2025年の緩和によりアジア諸国へも拡大
延長申請(例外的)
- 条件:病気・自然災害・裁判等、やむを得ない事由がある場合のみ
- 手続き:地方入管局(例:東京出入国在留管理局)で申請。30〜90日の延長が可能
- 必要書類:延長理由書、医療証明、資金証明
他資格への変更(限定的)
- 対象:「定住者」(結婚等)や「特定活動」(医療延長)など、限定的なケースのみ
- 手続き:在留期間満了前に入管で申請。成功率は10%未満と低い
8. 査証申請拒否・トラブル対応
- 不許可後の対応:通知書で理由を分析(例:経済力不足)。即時の再申請は不可で、通常6ヶ月の待機が必要
- 対策:書類の是正(追加証明)、状況変化(昇進など)後の再申請。面接練習で説明を強化
- 当事務所のサポート:無料診断相談を実施
9. 最新の制度動向(2025年10月時点)
電子査証(e-Visa)の拡大
2025年9月1日から、短期滞在(観光目的)で以下の国の居住者がオンライン申請可能になりました:
- 英国、オーストラリア、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ
審査期間が約5日短縮され、紙書類が不要になりました。さらに、71のビザ免除国へeTA(電子事前承認)の導入が予定されています(2028年本格化)。
その他の動向
- オンライン申請システム:外務省のJAPAN eVISAポータルで予約・提出が可能。審査が迅速化(平均1週間)
- 書類簡素化:一部の国(東南アジア)で数次ビザ発給が緩和され、デジタル証明書が採用
- ビザ免除拡大:ペルー国籍のビザ免除拡大(2025年7月)、デジタルノマドとの連携強化
まとめ
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問を支える重要な制度です。審査では滞在目的の真正性・経済力・帰国意思が重視されます。2025年のデジタル化により手続きの効率化が進む一方で、書類不備のリスクは依然として存在します。
不許可を避けるためには、目的に適合した正確な書類、一貫した説明、招聘人の協力が不可欠です。
不安をお持ちの方、過去に不許可となった方へ
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