
離婚協議書作成サポートのご案内
熊本|行政書士法人塩永事務所
離婚を検討されている方にとって、離婚協議書は将来の安心を支える重要な書類です。行政書士法人塩永事務所では、法的に有効な離婚協議書の作成を専門的にサポートし、円滑な手続きとトラブルの予防をお手伝いします。
離婚協議書とは
協議離婚を行う際、夫婦間で取り決めた内容を文書化したものが「離婚協議書」です。主に以下の事項を記載します:
- 財産分与(共有財産の清算)
 - 養育費・親権・面会交流
 - 慰謝料(離婚原因に関する補償)
 - その他、離婚に伴う条件
 
これらを明確に記載することで、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。
行政書士に依頼するメリット
行政書士法人塩永事務所が提供する離婚協議書作成サポートには、以下のような利点があります:
- ✅ 法的に有効な書類の作成
 - ✅ 手続きの効率化と時間の節約
 - ✅ 中立的立場からのアドバイス
 - ✅ 離婚後の生活を見据えたサポート
 
法律知識がなくても、専門家が丁寧に対応するため、安心して手続きを進めることができます。
公正証書化の重要性
離婚協議書を「公正証書」として作成することで、法的効力が高まり、以下のメリットがあります:
- 裁判での証拠能力が高く、信頼性が向上
 - 養育費や財産分与の履行が滞った場合、強制執行が可能
 - 将来的な争いを未然に防止
 
行政書士が公証人との連絡調整を行い、スムーズな公証手続きをサポートします。
離婚協議書作成の流れ
ステップ1:初回相談(無料)
行政書士との面談により、離婚に関する状況や希望を丁寧にヒアリングします。法律上の課題や手続きの流れについてもご説明します。
ステップ2:必要書類・情報の整理
以下の書類・情報をご準備いただきます:
- 身分証明書・婚姻証明書
 - 財産・負債の明細
 - 子どもに関する取り決め(親権・養育費・面会交流など)
 
行政書士が内容を確認し、漏れのない文書作成に向けて準備を進めます。
ステップ3:原案作成
双方の合意内容をもとに、離婚協議書の原案を作成します。財産分与・養育費・面会交流など、重要事項を明確に記載し、法的に有効な内容に仕上げます。
ステップ4:公証人との調整(希望者のみ)
公正証書化をご希望の場合、行政書士が公証人との連絡・書類準備・日程調整を代行します。公証役場での手続きもスムーズに進められます。
ステップ5:署名・完成
最終確認後、離婚協議書に署名・押印を行い、双方が保管します。これにより、将来のトラブルを防ぐ法的文書が完成します。
アフターフォローも充実
離婚協議書作成後も、以下のようなサポートを提供しています:
- 協議書内容の見直し・変更相談
 - 法改正に伴うアドバイス
 - 離婚後のトラブル対応(養育費未払い、面会交流の調整など)
 
安心して新たな生活を始められるよう、継続的な支援をお約束します。
よくあるご質問
Q. 離婚協議書にはどんな内容が必要ですか? A. 財産分与、親権、養育費、慰謝料、面会交流など、離婚に関する重要事項を網羅する必要があります。
Q. 行政書士に依頼するメリットは? A. 法的に有効な書類を作成できるほか、手続きの負担軽減やトラブル予防につながります。
Q. 公正証書にするべきですか? A. 強制執行が可能になるため、養育費や財産分与の履行を確実にしたい方にはおすすめです。
お客様の声
「専門家に依頼したことで、安心して離婚手続きを進めることができました」 「法律の知識がなくても、親身に対応してくれて心強かったです」 多くのお客様から、感謝のお言葉をいただいております。
お問い合わせ
離婚協議書の作成をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
行政書士法人塩永事務所
- 電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
 - メール:info@shionagaoffice.jp
 - 住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
 
対応エリア
北海道から沖縄まで、全国対応可能です。 熊本県内はもちろん、遠方のお客様にもオンラインで対応いたします。
