
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き 監修:行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本を短期間訪れる外国人が最も多く利用する在留資格が「短期滞在ビザ(観光ビザ)」です。観光・商用・親族訪問などの目的に応じて発給され、最大90日間の滞在が可能です。
この記事では、行政書士の実務経験をもとに、制度の概要から申請方法、必要書類、審査のポイント、不許可対策まで、最新情報をわかりやすく解説します。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、外国人が一時的に日本に滞在するための在留資格で、出入国管理及び難民認定法の別表第一の三に規定されています。
滞在可能期間
- 15日以内
- 30日以内
- 90日以内
主な滞在目的
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 観光 | 国内観光・文化体験・自然探索など |
| 商用 | 会議・商談・契約・展示会参加(報酬なし) |
| 親族・知人訪問 | 日本在住の家族・知人との面会 |
| 学術・文化交流 | 講演・研究発表・学会参加など |
| 芸術・スポーツ | 公演・展覧会・競技会出場など |
| 研修・視察 | 技術研修・工場見学・業務視察など |
| その他 | 医療受診・冠婚葬祭参加など |
制限事項
- 報酬を得る活動(就労)は禁止
- 原則として滞在期間の延長不可
- 他の在留資格への変更も原則不可
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は68の国・地域とビザ免除協定を結んでおり、該当国の国民は条件を満たせばビザなしで入国可能です。
主な免除対象国・地域
- アジア:韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ
- 欧州:EU加盟国、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド
- 北米:アメリカ、カナダ
- オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
- 中南米:メキシコ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイなど
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタンなど。
免除条件
- 滞在目的が観光・商用・親族訪問であること
- 滞在期間が90日以内であること
- 復路の航空券を所持していること
- 滞在費を支弁できる資金があること
3. 短期滞在ビザの申請方法
3-1. 申請場所
- 原則:居住国の日本大使館・総領事館
- 一部の国では指定代理機関(例:VFS Global、BLS International)を通じて申請
- 管轄は居住地域によって異なる
3-2. 申請から入国までの流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 事前準備 | 滞在目的の明確化・計画策定・必要書類確認(1〜2ヶ月前) |
| ② 書類準備 | 申請書・経費資料・招待状等の整備(2〜4週間前) |
| ③ 申請 | 大使館等に提出、面接が必要な場合あり |
| ④ 審査 | 外務省または領事による審査(5〜10営業日) |
| ⑤ 査証発給 | パスポートにビザ貼付 |
| ⑥ 入国 | 入国審査を経て入国(在留カードは発行されません) |
4. 目的別 必要書類一覧
共通書類
- 有効なパスポート(6ヶ月以上推奨)
- 査証申請書(外務省指定様式)
- 写真(4.5×3.5cm、背景白)
- 往復航空券予約確認書
- 滞在予定表(訪問地・日程など)
観光目的
- 銀行残高証明書
- 在職証明書または収入証明書
- 宿泊証明書(ホテル予約など)
- 詳細な旅行計画書
商用目的
日本側が準備
- 招聘理由書
- 滞在予定表
- 会社登記簿謄本、会社概要、決算書
申請者側が準備
- 在職証明書
- 勤務先会社の概要書またはパンフレット
親族・知人訪問
日本側(招聘人)が準備
- 招聘理由書
- 身元保証書
- 住民票・在留カード・課税証明書など
申請者側が準備
- 親族関係証明書(戸籍謄本など)
- 経費支弁資料(残高証明書など)
5. 審査のポイントと不許可対策
主な審査項目
- 滞在目的の真正性
- 経済的基盤
- 帰国意思の有無
- 招聘人の信頼性
- 過去の入出国履歴
よくある不許可理由と対策
| 理由 | 対策 |
|---|---|
| 滞在目的が不明確 | 滞在予定表を詳細に記載し、目的の整合性を示す |
| 経済能力の不足 | 銀行残高・収入証明などを充実させる |
| 帰国意思が疑われる | 本国での職業・家族・不動産等の証明を提示 |
| 招聘人の信頼性不足 | 安定した在留・収入を証する資料を添付 |
| 書類不整合・不足 | 専門家による事前確認を行う |
6. 滞在中の注意点
- 報酬を得る活動は禁止(アルバイトも不可)
- 滞在期間を超える滞在は厳しく処罰される
- 90日以内に出国が必須
- 入国審査時に滞在予定表や資金証明の提示を求められる場合あり
7. 特殊ケース:数次ビザ・延長・資格変更
数次査証(マルチビザ)
- 有効期間:1年・3年・5年
- 1回の滞在は90日以内
- 経済力や渡航実績により発給
延長申請(例外的)
- 病気・災害などのやむを得ない事由のみ
- 地方出入国在留管理官署で申請
- 延長は30〜90日以内
他資格への変更(限定的)
- 「定住者」や「特定活動」など特別事情に限る
8. 査証申請拒否・トラブル対応
- 不許可通知後は理由を分析し、再申請準備
- 書類不備や説明不足を是正
- 状況が変化した後に再申請(目安は6ヶ月後)
9. 最新の制度動向
- 電子査証(e-Visa)制度の対象国拡大
- オンライン申請による審査
