
熊本の離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください
全国対応!迅速・丁寧にご相談を承ります。
離婚後のトラブルを未然に防ぐために、離婚協議書の作成を強くお勧めします。ご相談だけで解決の糸口が見つかるかもしれません。まずはお気軽にご連絡ください。
離婚協議書作成の重要性
離婚協議書は法律で義務付けられていませんが、作成することで以下のようなメリットがあり、将来のトラブル防止に役立ちます。
- 契約不履行の防止: 養育費などの取り決めを明確化し、将来の履行を確保しやすくします。
- 認識の食い違い防止: 口約束ではなく、書面で合意内容を確定させることで「言った」「言わない」のトラブルを防ぎます。
- 契約不備の防止: 専門家が作成することで、取り決めの漏れや不備を防ぎます。
離婚協議書の主な記載事項
離婚協議書には、主に以下の事項について具体的に記載します。
| 項目 | 主な記載内容 |
| ① 離婚の意思 | 夫婦間の離婚合意、離婚届提出日、提出者を記載します。 |
| ② 親権者 | 未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名と親権者を指定します。(続柄も記載する場合あり) |
| ③ 子どもの養育費・面会交流 | 養育費の金額、支払期間、方法、振込手数料の負担者などを明記します。面会交流の可否、頻度、日時、場所、時間等を具体的に定めます。 |
| ④ 慰謝料・財産分与 | 慰謝料の有無、金額、支払期日、方法などを記載します。財産分与の対象となる財産の種類、支払い期限、方法、金銭の場合の振込手数料負担者などを記載します。 |
| ⑤ 年金分割 | 厚生年金(旧共済年金含む)を分割対象とし、分割の合意内容を記載します。(年金は法律で規定されるため財産分与とは区別されます。) |
上記に加え、離婚協議書に記載のない事項についてお互い請求しないことを約束する「清算条項」や、公正証書にする旨を記載する場合もあります。
公正証書での作成について
離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払いに関する取り決め(養育費や慰謝料など)について、将来、相手方が支払いを怠った場合、裁判を経ることなく、直ちに強制執行(給与の差押えなど)が可能になります。
<行政書士が公証役場へ代理人として出頭する場合の主な必要書類>
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書、固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書、年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所におまかせください
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