
行政書士法人塩永事務所では、適法かつスムーズな外国人雇用を支援するため、就労資格証明書交付申請の代行サービスを提供します。
就労資格証明書とは就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)は、外国人が日本で収入を伴う事業運営や報酬を得る活動を行う資格があることを証明する公的文書です。特に、転職時に現在の在留資格が新たな職務内容に適合しているかを確認するために利用され、在留期間更新申請を円滑にする効果があります。
交付申請のメリット
- 企業のリスク軽減:不法就労のリスクを事前に防止。
- 在留期間更新の円滑化:証明書があれば、更新申請時の審査が簡素化される傾向。
- 転職者の安心:転職後の就労が適法であることが証明され、安心して働ける。
申請手続きの概要1. 申請対象者就労が認められる在留資格を持つ外国人(特に転職時)。2. 申請時期就労資格証明書の交付が必要なタイミング。転職後、速やかに申請することが推奨されます。3. 申請窓口居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所)。
オンライン申請も可能(事前に「在留申請オンラインシステム利用申出」が必要)。4. 申請提出者
- 申請人本人
- 法定代理人
- 地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士(申請人から依頼を受けた場合)
5. 標準処理期間
- 勤務先変更を伴う場合:1~3か月程度
- 証明書取得のみの場合:即日発行の場合もあり
6. 手数料
- 交付時:2,000円(収入印紙で納付)
- 2025年4月1日以降の交付:改定手数料適用(オンライン申請は1,600円)
交付申請に必要な主な書類(転職を伴う場合)申請人や状況により異なりますが、一般的に以下の書類が必要です:
提出書類
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概要
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就労資格証明書交付申請書
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所定様式(4cm×3cmの写真貼付)
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在留カード
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原本提示
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旅券(パスポート)
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原本提示
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転職前の会社に関する書類
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源泉徴収票、退職証明書など
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転職後の会社に関する書類
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商業・法人登記簿謄本(3か月以内)、会社案内、パンフレットなど(勤務先の概要を証明)
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転職後の活動に関する書類
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雇用契約書、採用理由書、職務内容説明書など(活動内容、期間、地位、報酬を記載)
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その他
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履歴書、最終学歴の卒業証明書、職歴証明書など(必要に応じて)
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塩永事務所の申請代行の流れ当事務所は、書類作成から出入国在留管理局への申請までをワンストップでサポートし、企業の負担を軽減します。STEP 1: ご相談・許可可能性診断
採用予定の外国人材の経歴と職務内容を確認し、在留資格との適合性を診断。問題点があれば対策を提案。STEP 2: 必要書類の収集・作成
企業および外国人本人から必要資料を提供いただき、申請書や詳細な理由書などを迅速かつ正確に作成・収集。STEP 3: 出入国在留管理局への申請代行
当事務所の行政書士が申請手続きを代行。お客様の窓口対応は不要。STEP 4: 審査・結果通知
審査期間中の当局からの照会に対応し、審査完了後、証明書が交付。STEP 5: 証明書のお渡し
交付された就労資格証明書を企業または外国人本人にお渡しし、手続き完了。
お問い合わせ就労資格証明書交付申請に関するご質問や懸念がございましたら、外国人雇用・管理の専門家である行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
所在地: 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002