
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド:日本入国のための総合解説
行政書士法人塩永事務所
はじめに
短期滞在ビザは、観光・商用・親族訪問などを目的として日本に短期間滞在する外国人のための在留資格です。正式名称は「短期滞在」と呼ばれ、出入国管理及び難民認定法別表第一の三に規定されています。
本ガイドでは、短期滞在ビザの制度概要から申請手続き、必要書類、注意点までを行政実務の観点から詳しく解説します。
1. 短期滞在ビザの基本概要
1-1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、外国人が一時的に日本に滞在するための在留資格で、以下の範囲で認められています。
滞在期間:
-
15日以内
-
30日以内
-
90日以内
主な滞在目的:
-
観光:文化・歴史・自然の見学や体験
-
商用:会議出席、商談、展示会参加など(報酬を伴わない活動)
-
親族・知人訪問:日本在住の家族や友人を訪問
-
学術・文化交流:講演、研究発表、学会参加など
-
芸術・スポーツ活動:公演や競技会への参加
-
研修・見学:短期の技術研修・業務視察・工場見学
-
その他:医療目的の来日、冠婚葬祭など
注意点:
-
報酬を伴う就労活動は禁止
-
原則として在留期間の延長や在留資格の変更は不可
1-2. ビザ免除制度との関係
日本は68の国・地域とビザ免除取決めを結んでおり、対象国の国民は短期滞在ビザなしで入国可能です。
主なビザ免除国・地域:
-
アジア:韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ
-
北米:米国、カナダ
-
欧州:EU加盟国全28カ国、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド
-
オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
-
中南米:メキシコ、チリ、アルゼンチンなど
ビザ免除の条件:
-
観光・商用・親族訪問目的での滞在
-
90日以内の滞在期間
-
帰国航空券および十分な滞在費の所持
2. ビザ申請手続き
2-1. 申請場所
原則として、申請者の居住国にある日本大使館または総領事館で申請します。国によっては、VFS GlobalやBLS Internationalなどの代理申請機関を通じる場合があります。
2-2. 申請から入国までの流れ
-
事前準備(申請の1〜2か月前)
滞在目的の明確化、必要書類リストの確認、招待人書類の準備依頼 -
書類準備(2〜4週間前)
申請書作成、翻訳書類の準備、滞在計画書の整理 -
申請提出
大使館・領事館に提出、場合により面接実施 -
審査(約5〜10営業日)
書類審査、追加資料の要求、外務省審査 -
査証発給・返却
審査後、パスポートにビザ貼付 -
入国審査
日本到着時に入国審査官による確認(在留カードは発行されません)
2-3. 審査の主な確認項目
-
滞在目的の正当性
-
経済的支弁能力
-
帰国意思の有無
-
招待人の身元・信頼性
-
過去の出入国履歴・法令遵守状況
3. 目的別必要書類
3-1. 全申請共通書類
-
パスポート(有効期限6か月以上推奨)
-
査証申請書(本人署名が必要)
-
写真(4.5cm×3.5cm、背景白、6か月以内撮影)
-
往復航空券予約証明書
-
滞在予定表(日程・訪問先・移動手段を明記)
3-2. 観光目的
-
銀行残高証明書・在職証明書など経費支弁資料
-
ホテル予約確認書または滞在証明書
-
旅行計画書(訪問先・交通手段・日程を具体的に記載)
3-3. 商用目的
日本側の書類:
招聘理由書、滞在予定表、法人登記簿謄本、会社概要、決算書など
申請者側の書類:
在職証明書、勤務先概要資料、会社パンフレットなど
3-4. 親族・知人訪問
招聘人側の書類:
招聘理由書、身元保証書、住民票または在留カード、経費支弁資料
申請人側の書類:
親族関係証明書、通信記録や写真など関係性を示す資料
4. 成功のための申請ポイント
4-1. 書類作成の注意
-
記載内容と添付書類の整合性確認
-
原本・コピーの区別明確化
-
翻訳書類は専門家に依頼
4-2. よくある不許可理由と対策
-
滞在目的が曖昧 → 詳細な日程・説明書類を用意
-
経済力不足 → 残高証明、雇用証明で補強
-
帰国意思が疑われる → 本国での生活基盤を資料で証明
-
招聘人の信頼性不足 → 納税証明や在職証明を準備
4-3. 申請成功のコツ
-
準備は少なくとも2か月前から開始
-
大使館の最新要件を確認
-
面接予定がある場合は申請内容を正確に説明できるように準備
5. 入国審査と滞在中の注意事項
入国時確認内容:
パスポート・査証の有効性、滞在費用、宿泊先、帰国航空券
滞在中の遵守事項:
-
許可された活動の範囲を超えないこと
-
就労活動の禁止
-
滞在期間の厳守(延長が必要な場合は事前申請)
6. 特殊なケース
6-1. 数次査証(マルチビザ)
-
有効期間:1年~5年(1回の滞在は90日以内)
-
条件:十分な経済力、過去の来日実績、社会的地位
6-2. 延長申請
-
対象:疾病・災害等やむを得ない場合のみ
-
手続き:在留期間満了前に地方入管で「在留期間更新許可申請」
6-3. 在留資格変更
-
原則不可。ただし特例(日本人の配偶者等との婚姻など)に限り可
7. トラブル対応とQ&A
査証拒否時の対応:
拒否理由の整理、不備書類の修正、一定期間後の再申請
再申請時は、前回からの改善点を明確にすることが鍵です。
よくある質問:
-
Q:審査期間は? → 通常5~10営業日
-
Q:査証があれば必ず入国できる? → 決定は入国審査官の判断による
-
Q:滞在中に働ける? → 一切不可
-
Q:滞在延長できる? → 原則不可、特別事情のみ例外
-
Q:90日を超えて滞在したい場合? → 別の在留資格を取得する必要あり
8. 最新制度と今後の動向
-
電子査証(e-Visa)の普及
対象国拡大とオンライン化によるスピード化 -
手続きの簡素化
必要書類削減・手数料見直し -
今後の方向性
AI審査の導入、デジタル証明の活用推進、国際情勢に応じた査証政策の見直し
まとめ
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問などを目的とする外国人にとって最も一般的な在留資格です。
滞在目的を明確にし、信頼できる書類をそろえることが審査通過の鍵となります。招聘人が関与する場合は、招聘理由書や保証書を丁寧に準備することが重要です。
複雑なケースや初めての申請に不安がある場合は、経験豊富な専門家への相談をお勧めします。
行政書士法人塩永事務所では、正確かつ迅速な手続きサポートを提供しています。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002