熊本の建設業許可申請の行政書士法人塩永事務所です。
建設業許可・更新手続は、細かく定められた様式の書類を準備し、県庁に何度も足を運ぶなど、煩雑で時間のかかる難しい手続きです。弊社では建設業の皆様の許可申請手続きを建設業許可専門事業部の経験豊富なスタッフがフルサポートしています。
【建設業の許可要件】
建設業として工事を請負うためには軽微な工事を除き、建設業の許可を受けなければなりません。軽微な工事の例としては建築一式工事で1,500万未満の工事などです。
また、許可を受ける要件としては主に以下のようなものがあります。
■建設業の一定期間の経営経験のある経営管理者がいる事
■建設工事の専門技術者の設置
■誠実性
■財産的な基礎
■建設業法の欠格要件に該当していないこと
■許可の有効期間
■建設業の許可の有効期間は5年間
更新は有効期間の満了する30日前までに必要で、熊本県は満了日の2ヵ月前から受付です。
熊本の建設業許可申請のご相談は水前寺の行政書士法人塩永事務所にお声がけください。