
【熊本の帰化申請サポート・行政書士法人塩永事務所】
熊本の申請取次・行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する外国籍の方の手続きや日本国籍取得サポートを承っています。
帰化許可申請は収集する書類が膨大で、申請から結果が出るまでに1年から1年半程度かかります。帰化許可申請は本人が行うこととされているため、弊社が申請を代行することはできませんが、申請書類の作成、必要書類の収集、帰化許可申請のサポートをさせていただきます。
他の許認可業務と異なり、帰化が許可されるかどうかは法務大臣の裁量に委ねられているのが特徴です。
帰化の条件について
帰化許可申請が受理された後、担当官との面接が行われますが、日本語で日常会話ができる必要があります。日本語の読み書き、理解、会話能力が求められます。
帰化の基本的な条件は以下の通りです。
■住居要件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
帰化許可申請時までに、継続して5年以上、日本に住所(生活の本拠)を有していることが必要です。途中で中断期間があれば、通算で5年以上になる場合でも条件を満たしません。継続していることが求められます。また、5年以上の期間のうち、就労可能な在留資格で3年以上在留していることが必要です。
再入国許可を得て一時的に出国した場合は問題ありませんが、出国期間が長期に及ぶ場合は期間が分断されたとして認められないことがあります。
■能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
帰化許可申請者は20歳以上であり、本国法(現在の国籍国の法律)によって行為能力を有することが求められます。未成年者は単独で申請することはできませんが、家族で申請する場合は同時に申請が可能です。
■素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること。
素行が善良(真面目)であることが求められます。前科、前歴、交通違反・事故歴、反則歴、税金の未納などが判断の対象となります。前科や交通事故歴があれば必ず不許可になるわけではなく、総合的に判断されます。
■生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
「生計を一にする」とは、世帯を同じくする親族だけでなく、同居していない者も含まれます。例えば、親からの仕送りで生活している学生も含まれます。世帯全体の支出と収入によって判断されます。人並みの生活(健康で文化的な最低限度の生活)ができていることが求められますが、特に裕福である必要はありません。
■国籍喪失要件(国籍法第5条第1項第5号)
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
帰化許可申請者は無国籍者、または日本国籍の取得によってそれまでの国籍を失う者でなければなりません。日本国籍を取得した場合に二重国籍にならないことが求められます。ただし、本国の法律が国籍離脱を認めていない場合には、緩和措置があります。
■思想要件(国籍法第5条第1項第6号)
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
帰化許可申請者は、日本国憲法や政府を脅かすような行動や主張をする者であってはなりません。また、そのような団体を結成したり、加入していた場合も認められません。
緩和条件について
本人の血縁関係、地縁関係などにより日本国と密接な関係が認められる場合には、帰化の条件が緩和されます。以下のような場合、上記の条件の一部が免除されます。
国籍法第6条(簡易帰化)による緩和
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
免除される条件:能力要件 - 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
免除される条件:能力要件 - 引き続き10年以上日本に居所を有する者
免除される条件:能力要件
国籍法第7条による緩和
- 日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現に日本に住所を有する者
免除される条件:能力要件、生計要件 - 日本人の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者
免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件
国籍法第8条による緩和
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件 - 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件 - 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件 - 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
免除される条件:住居要件、能力要件、生計要件
特別永住者の方
日本語能力、居住要件、添付書類等が緩和されています。
熊本の帰化申請サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。