
【帰化申請|行政書士法人塩永事務所】
外国人(日本国籍を有しない者)が日本国籍を取得するためには、国籍法第4条に基づき「帰化申請」を行う必要があります。申請は法務大臣の許可を得ることで成立し、国籍法に定められた要件を満たすことが求められます。
●帰化許可・不許可の基準
日本には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度や、出生によって国籍を選択できる制度はありません。帰化を希望する者は、自ら法務局または地方法務局に出向き、書面により申請を行います。許可の可否は「法務大臣の裁量」によって判断されます。
たとえ日本で出生し、長年生活していたとしても、日本国籍を有していない場合は、正式な申請手続きが必要です。
国籍法の改正により、父母両系血統主義が採用され、父親が外国籍であっても母親が日本国籍であれば、子は日本国籍を取得できるようになりました。また、平成20年の改正により、出生後に日本人による認知が行われた場合でも、届出によって日本国籍を取得することが可能となりました(国籍法第3条)。
帰化申請においては、国籍法に定められた具体的な要件を満たす必要があります。申請者は、来日(または出生)から現在までの在留状況、生活状況、収入・就労状況、素行などを証明する書類を添付し、将来的にも安定した生活が見込まれることを立証します。これらを踏まえた面接を経て、許可が交付されます。
なお、税金の滞納や犯罪歴がある場合は不許可となる可能性があります。また、虚偽の申請や要件を満たしていないにもかかわらず強引に申請した場合も、同様に不許可となります。
申請後に長期出国するなどの行為も注意が必要です。申請時点で不許可事由に該当する場合は、申請自体が受理されません。不許可事由が解消された後に再申請するのが一般的ですが、事由の内容によっては、一定期間を経過しなければ再申請できないケースもあります。
●帰化申請にかかる費用
法務局への申請に際して、手数料はかかりません。ただし、添付書類の取得には実費が必要です。必要書類は申請者の状況により異なりますが、日本国内で取得する書類は数千円程度が目安です。加えて、本国から取り寄せる書類やその翻訳費用が別途かかります。
帰化申請は、経験豊富な【行政書士法人塩永事務所】にぜひご相談ください。確実な申請をサポートいたします。