
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定手続きについて
行政書士法人塩永事務所
日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者が認定を受けるため、または事業開設者と共同で認定を受けるための手続きが定められています。これらの詳細は政令・内閣府令・ガイドライン・マニュアルにより整備される予定です。本記事では、認定手続きの全体像とポイントを整理します。
1. 認定等の手続きの全体像
認定や共同認定は、こども家庭庁による審査を経て行われます。主な規定事項は以下のとおりです。
手続の内容
- 申請書の記載事項と添付書類
- 標準処理期間
- 手数料
2. 申請手続きと標準処理期間
申請は、e-Gov(電子申請サービス)を通じて行います。
審査の流れ
- 事業者が認定申請または共同認定申請を提出
- こども家庭庁による審査(必要に応じて補正指示)
- 補正内容の確認
- 認定または不認定の通知
- 必要に応じて手数料を納付
標準処理期間は1〜2か月程度と想定されていますが、補正や追加書類の提出に要する期間は含まれません。
3. 申請書記載事項と添付書類
申請書に記載すべき主な事項
- 事業者の氏名・住所(法人の場合は代表者氏名)
- 事業の概要と該当事業区分
- 事業所の名称と所在地
- 対象業務従事者の業務概要
- 対象従事者数やGビズIDなどの情報
添付書類の例
- 事業や従事者の業務内容を示す資料
- 認定基準に適合することを証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認の実施に関する誓約書
- 法人定款・登記事項証明書または住民票
- 情報管理規程、役員の略歴資料など
共同認定の場合は、事業開設者の情報も追加で必要となります。
4. 提出方法
原則としてオンライン申請により行います。共同認定の場合は、双方が確認・合意した上で申請します。
申請のポイント
- 認定申請は「事業ごと」に行います
- 複数の事業所があっても同一事業であれば一つの申請で対応可能
- ウェブサイトやパンフレットなど既存資料の活用が可能
5. 手数料
認定申請には、1事業あたり約3万円(試算)が予定されています。
手数料が不要となるケース
- 国・地方公共団体が単独で申請する場合
- 国・地方公共団体と事業開設者による共同認定申請
- 事業開始前に指定管理や委託の準備行為を行い、その後に共同認定を受ける場合
ただし、民間教育保育等事業者として単独で申請する場合は、国や地方公共団体から委託を受けていても手数料が必要となります。
6. 認定等の公表手続き
こども家庭庁は、以下の場合に認定情報を公表します。
- 認定を行ったとき
- 公表事項に変更届があったとき
- 犯罪事実確認の完了届があったとき
- 認定事業の廃止届があったとき
- 認定を取り消したとき
公表内容には、事業者名・所在地・代表者名・事業概要・認定年月日・フランチャイズの有無などが含まれます。
7. 認定マークの表示について
認定事業者は、広告や物品に認定マークを表示することができます。
表示対象の例
- 制服などの事業用物品
- パンフレット・ウェブサイト・広告
- 契約書・名刺・電子メール
- 事業所の看板や受付
- 求人広告
使用上の注意点
- 未認定事業と混同しないよう明確に区別する必要があります
- フランチャイズ本部が認定を受けている場合でも、各フランチャイズ事業者自身が認定を受けていない場合は使用できません
- 名刺への表示は対象業務従事者のみが利用可能であり、退職時には回収が求められます
まとめ
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定制度は、事業者が適切に犯罪事実確認を実施していることを担保し、保護者や利用者の信頼につなげる仕組みです。
認定の流れ、必要書類、手数料、公表制度、認定マークの使用方法など、実務上の重要なポイントを理解し、事前に準備を進めることが大切です。
お問い合わせ 日本版DBSの認定申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。