
介護(福祉)タクシーとは
― 行政書士法人塩永事務所 ―
介護(福祉)タクシーの概要
介護タクシー(通称:福祉タクシー)は、高齢者や障がい者など、自力で公共交通機関や通常のタクシーを利用することが難しい方を対象とした輸送サービスです。
一般タクシー事業に必要な「一般乗用旅客自動車運送事業許可」とは異なり、利用者が要介護者等に限定されるため「福祉輸送事業許可」を取得して運営します。この限定性により、許可要件が一部緩和されています。
利用できる方
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身体障害者手帳の交付を受けている方
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介護保険法に基づき要介護・要支援認定を受けている方
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上記に準じる障がいを有する方
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単独で公共交通機関を利用することが困難な方および付添人
使用できる車両
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福祉車両(リフト、スロープ、回転シート、ストレッチャー対応など乗降補助装置付き)
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普通車(セダン型):利用可能。ただし、運転者に介護福祉士や訪問介護員など介護資格が必要
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自家用車:普通車・軽自動車いずれも可。新車・中古車を改造・登録して利用できる
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許可後に「事業用」として登録可能であること
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福祉仕様でない車両は、運転者に介護資格が必須
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運転者の資格要件
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第二種運転免許(必須):
普通免許取得から3年以上・21歳以上で取得可能。大型二種免許でも対応可。 -
努力義務資格(推奨):
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福祉タクシー乗務員研修修了
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介護福祉士
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訪問介護員(ホームヘルパー)
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サービス介助士
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運転者の条件:
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必要資格を持つ人数を常時確保
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労働時間・給与管理を含む労働関係法令の遵守
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個人と法人の違い
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個人事業の場合
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社会保険加入は不要で初期費用を抑えられる
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許可者本人が死亡すると事業許可は失効
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法人事業の場合
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「訪問介護事業」「居宅介護事業」の指定を受ければ介護保険タクシーの運営が可能
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代表者が変更されても許可は維持可能
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営業所と開業条件
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自宅開業可能:営業所要件を満たせば自宅から開業可能
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対象地域で事業可能であること
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建築基準法等への適合
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賃貸物件の場合、所有者の承諾書が必要
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車1台から開業可能:通常のタクシーと異なり、1台から事業開始できる
介護保険タクシーとは
訪問介護事業所または居宅介護事業所が実施する「通院等乗降介助」に基づき提供されるタクシーサービスで、介護保険が適用されます。
ヘルパー資格を持つ運転者が送迎・乗降介助を行います。開業には介護タクシー許可が必要です。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
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介護タクシー:個人でも法人でも申請可能。利用者は限定。
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介護保険タクシー:法人のみ運営可能。訪問介護事業や居宅介護事業の指定を取得する必要あり。
介護保険タクシーの開業手順
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法人設立
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介護事業者指定の取得
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介護タクシー許可申請
運賃体系
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ケア運賃:自動認可の基準運賃
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介護運賃:通院等乗降介助を伴う場合に設定でき、ケア運賃より低額に設定可能
個人タクシーとの違い
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個人タクシー:10年以上のタクシー乗務経験が必要。65歳未満に限る。
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介護タクシー:年齢制限なし。長期乗務経験も不要。利用者は要介護者等に限定。
専門サポートのご案内
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