
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届のポイントと提出方法
熊本県で建設業許可をお持ちの事業者様は、事業年度終了後4か月以内に**「事業年度終了届」**を提出する義務があります。これは、決算ごとの財務状況や工事経歴を、所管官庁に報告する重要な手続きです。
1. 提出期限
- 法人: 事業年度終了日から4か月以内
- 個人事業主: 事業年度は1月1日~12月31日と固定されており、提出期限は毎年4月30日です。
※決算報告書の完成から提出まで、実質的な猶予は短いため、早めの準備が不可欠です。
2. 提出しないとどうなる?
事業年度終了届を毎年提出していないと、5年ごとの許可更新時に不備が生じ、許可を失うリスクがあります。更新申請には、**直近5期分の事業年度終了届(副本)**の提示が義務付けられているため、毎年確実に提出することが非常に重要です。
3. 提出に必要な書類
(1) 変更届出書(表紙)
事業年度終了届の基本情報を記載する書類です。
(2) 工事経歴書
許可を受けた業種ごとに、工事の基本情報を記載します。
- 注文者名
- 工事名・工事場所
- 元請・下請の別
- 配置技術者名
(3) 直前3年の各事業年度における工事施工金額
業種別に、完成した工事の施工金額を記載します。許可を受けていない工事は「その他の建設工事」として区分します。
(4) 財務諸表(建設業専用様式)
通常の決算報告書をそのまま提出することはできません。建設業法特有の勘定科目に基づいた建設簿記様式で作成する必要があります。
- 法人・個人共通: 貸借対照表、損益計算書
- 法人: 完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表
(5) 納税証明書
提出先によって、必要な納税証明書が異なります。
- 熊本県知事許可:
- 個人: 個人事業税の納税証明書
- 法人: 法人事業税の納税証明書
- 国土交通大臣許可:
- 個人: 申告所得税(その1)の納税証明書
- 法人: 法人税(その1)の納税証明書
行政書士法人塩永事務所にお任せください
事業年度終了届は、毎年欠かさず、正確な様式で提出することが建設業経営の安定につながります。当事務所では、熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成から提出まで、トータルでサポートしています。
- 建設業簿記に対応した財務諸表の作成
- 正確な工事経歴書の作成
- 納税証明書の取得サポート
- 提出期限を逃さないためのスケジュール管理
建設業許可関連の手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。