
自動車運転代行業とは?開業までのポイントを行政書士が解説
近年、自動車運転代行業は注目を集める事業のひとつです。比較的少ない資金で始められることから、「将来的に独立したい」「新しい事業をスタートさせたい」と考える方にとって、魅力的な選択肢となっています。
しかし、営業を開始するには公安委員会の認定が必要であり、さまざまな要件を満たさなければなりません。ここでは、行政書士法人塩永事務所の視点から、自動車運転代行業の概要と開業までの準備ポイントを詳しく解説します。
自動車運転代行業とは
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転するサービスを提供する事業です。具体的には、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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夜間を中心に、お酒を飲んだお客様に代わって運転を行う
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お客様の車(代行運転自動車)に同乗して運転する
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代行業者の車(随伴用自動車)が、お客様の車に随行する
開業に必要な主な要件と注意点
1. 欠格要件の確認
次のいずれかに該当する場合、自動車運転代行業を営むことはできません。
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破産手続き中または復権していない
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禁錮以上の刑または業務違反により刑の執行後2年を経過していない
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過去2年間に営業停止命令違反などがある
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心身の障害により業務を適正に行えない
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集団的・常習的に不法行為を行う恐れがある
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未成年者で成年者と同等の能力を有しない
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損害賠償措置が法令基準を満たさない
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安全運転管理者を選任していない
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法人の場合、役員のいずれかが上記に該当する
2. 安全運転管理者の選任
営業所には1人以上の安全運転管理者を選任する必要があります(随伴用自動車19台以下の場合)。要件は以下の通りです。
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20歳以上(副安全運転管理者は30歳以上)
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運転管理に関する2年以上の実務経験(公安委員会教習修了者は1年以上)
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過去2年間に重大交通違反がない
3. 第二種免許の取得
お客様の車を運転する代行運転自動車の従事者は、第二種免許を保持している必要があります。無免許運転は厳重に処罰され、使用者も責任を負います。
4. 損害賠償措置(任意保険)への加入
万一の事故に備え、以下の最低補償額を満たす保険加入が必要です。
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対人:1人につき8,000万円以上
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対物:1事故につき200万円以上
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車両:1事故につき200万円以上
認定申請の流れと必要書類
自動車運転代行業の開業には、公安委員会への認定申請が必要です。必要書類は個人事業主と法人で異なります。
個人の場合
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申請書
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住民票(本籍地記載)
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診断書・誓約書(心身の故障がないことの証明)
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損害賠償措置の書類(保険証券など)
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安全運転管理者関連書類(住民票、実務経験書面など)
法人の場合
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申請書
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登記簿謄本
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定款
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役員名簿・役員全員の住民票
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役員全員の診断書・誓約書
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損害賠償措置の書類
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安全運転管理者関連書類
これらの書類を整え、申請することで事業の開始が可能となります。
認定後の遵守事項
認定取得後も、事業者は法律に基づき以下を遵守する必要があります。
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認定証の掲示(営業所の見やすい場所)
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料金の掲示(お客様に提示)
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標識の表示(代行運転自動車・随伴用自動車)
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帳簿の備え付け(乗務記録、苦情処理簿など)
義務違反や認定要件の欠如は、罰則や認定取消につながります。
開業手続きは行政書士にご相談ください
自動車運転代行業の開業には、専門的な知識や複雑な手続きが伴います。行政書士法人塩永事務所では、認定申請に必要な書類作成や手続きのサポートを行っております。開業に向けてスムーズに進めたい方は、ぜひご相談ください。